薬種商販売業の変更の届出について
薬種商販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:平成30年6月1日
●薬種商販売業の変更の届出に関する手続の概要(印刷用:pdf92KB)
(1)薬種商販売業の変更届(変更後に届け出る事項)
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.薬種商販売業者の氏名又は住所(※経過措置により従前の例による営業が認められているため、営業者の人格を変更して営業を継続することは認められません。このため、人格の変更の場合は業を廃止してください。また、継続して医薬品の販売を希望する場合は新たに店舗販売業の新規申請を行ってください。)
2.業務を行う役員の氏名(※薬種商販売業者が法人の場合に限る)
3.店舗管理者の氏名、住所
4.店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名
5.店舗の構造設備の主要部分
6.店舗の名称を変更したとき
7.当該店舗において併せ行うその他の業務の種類
8.当該店舗において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)
●提出書類
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薬種商の氏名を変更したとき (人格の変更は認められない。) |
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薬種商販売業の業務を行う役員の氏名を変更したとき (薬種商が法人である場合に限る。) 注:適格者の変更は認められない。 |
人格の変更(増員又は交代) |
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人格の変更(減員) |
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婚姻等による氏名の変更 |
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4 |
薬種商の住所を変更したとき |
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5 |
店舗管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更(交代) |
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新たな店舗管理者の住所についても同時に届け出ること。 変更前の店舗管理者が、引き続き当該店舗において薬事に関する実務に従事するときは、「店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名」についても同時に届け出ること。 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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6 |
店舗管理者の住所を変更したとき |
なし |
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7 |
店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名を変更したとき |
人格の変更(増員、交代) |
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人格の変更(減員) |
なし |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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8 |
店舗の名称を変更したとき |
なし |
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9
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店舗の構造設備の主要部分を変更したとき |
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当該店舗において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき |
なし |
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11 |
当該店舗において販売又は授与する医薬品の区分を変更したとき(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。) |
なし |
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12 |
●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、 30 日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
薬事法第 38 条で準用する第 10 条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・届出対象事項のうち、医薬品医療機器法第 29 条の 3 に規定する店舗における掲示事項に係る変更の届出があった場合は、当該掲示事項を変更すること。
・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。
・営業者の氏名又は店舗の名称を変更事項とする届出については、「 許可証書換え交付申請 」の手続きを行うこと。
(2)薬種商販売業の変更届(変更前に届け出る事項)
次の事項を変更する場合には、あらかじめ変更届の提出が必要です。
1.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
2.特定販売実施の有無
3.特定販売を行う場合の下記事項
(ア)特定販売を行う際に使用する通信手段
(イ)特定販売を行う医薬品の区分
(ウ)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(エ)特定販売を行うことについての広告に、店舗の正式名称と異なる名称を表示するときは、その名称
(オ)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
(カ)都道府県知事等又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)
●提出書類
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相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したとき |
なし |
3 |
特定販売の実施の有無について変更したとき |
特定販売を実施している店舗が特定販売を実施しなくなる場合は添付書類不要。
特定販売を新たに始める場合は、「店舗販売業許可申請」の手続きにおける申請書の添付書類たる「業務内容一覧表(店舗販売業等)」 ・業務内容一覧表(店舗)(様式:word53KB) ・通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word58KB) 「店舗販売業許可申請」の手続きを参照すること。 「特定販売の手続きについて」を参照すること。 |
4 |
特定販売を行っている場合の下記事項について変更したとき
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「店舗販売業許可申請」の手続きにおける申請書の添付書類たる「業務内容一覧表(店舗販売業等)」 ・業務内容一覧表(店舗)(様式:word53KB) ・通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word58KB) 「店舗販売業許可申請」の手続きを参照すること。 「特定販売の手続きについて」を参照すること。 |
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●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更が生じる前に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
薬事法第 38 条で準用する第 10 条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp