配置販売業の変更の届出について
配置販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:令和3年9月10日
※令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出される際の留意点はこちらです※
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.配置販売業者の氏名又は住所(※法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります。)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(※配置販売業者が法人の場合に限る。)
3.区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
4.区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間
5.営業区域
6.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
7.当該区域において配置販売によって販売・授与する医薬品の区分
8.当該区域において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき
9.通常の営業日及び営業時間を変更したとき
●提出書類
1 |
|||
---|---|---|---|
2 |
配置販売業者の氏名を変更したとき (人格の変更には、新規の許可申請が必要であること。) |
|
|
3 |
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更したとき (配置販売業者が法人である場合に限る。) |
|
|
4 |
配置販売業者の住所を変更したとき |
|
|
5 |
区域管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更(交代)
|
|
変更前の区域管理者が、引き続き当該区域において薬事に関する実務に従事するときは、「区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名」についても同時に届け出ること。 |
|||
婚姻等による氏名の変更 |
なし |
||
6 |
区域管理者の住所を変更したとき |
なし |
|
7 |
区域管理者の週当たり勤務時間数を変更したとき |
||
8 |
区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名を変更したとき |
人格の変更(増員、交代) |
|
人格の変更(減員) |
|||
婚姻等による氏名の変更 |
なし |
||
9 |
区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数を変更したとき |
||
10 |
営業の区域を変更したとき |
なし |
|
11 |
当該区域において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき |
なし |
|
12 |
通常の営業日及び営業時間を変更したとき |
|
|
13 |
当該区域において販売又は授与する医薬品の区分を変更したとき |
なし |
|
14 |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したとき |
なし |
|
15 |
●提出部数:
・県内に居住する者については、届書2部及び添付書類各2部(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、登記事項証明書又は診断書等、申請者以外の者が発行した証明書類については2部のうち1部を写しとしてもよい。)
・県外に居住する者については、届書1部及び添付書類各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、30日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
・県外に居住する者については、島根県健康福祉部薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課〒690-8501島根県松江市殿町1番地TEL:0852-22-5259
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条第2項で準用する第10条第1項
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)の規定又は地方公共団体の合併等により、営業者若しくは店舗管理者の住所又は店舗の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要です。
・営業者の氏名を変更事項とする届出については、「許可証書換え交付申請」の手続きを行うこと。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp