薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届について

薬局の名称変更等に伴って製造販売承認を要しない薬局製造販売医薬品の販売名を変更したとき、又は製造販売承認を要しない薬局製造販売医薬品の製造販売を止めたときに行う届出についてです。

最終更新:平成30年6月1日


薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届に関する手続の概要(印刷用:pdf46KB


●提出書類

薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届

1

薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届書(様式:word54KB)(記載例:pdf77KB

2

製造販売品目一覧表(様式:word56KB)(記載例:pdf36KB

(薬局製造販売医薬品の販売名を変更したときに限る。)

3

製造販売届出廃止品目一覧表(様式:word53KB)(記載例:pdf29KB

(製造販売を中止するときであって、その品目数が多く、届書に記載できない場合に限る。)


●提出部数:届書2部、品目一覧表2部


●手数料:不要


●備考:

 ・薬局製造販売医薬品429品目のうち製造販売に承認を要しない9品目について販売名を変更したとき又は製造販売を止めたときは、薬局ごとに本届出が必要であるが、これ以外の420品目の販売名を変更したときは薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届、製造販売を止めたときは薬局製造販売医薬品製造販売承認整理届が必要であること。

 ・届出の後も薬局製造販売医薬品製造販売業を継続するときは、提出された届書(副本)及び製造販売品目一覧表(副本)に受領印を押印し、届出者に返戻します。


提出及び問い合わせ先

 届出ようとする薬局の所在地を所管する保健所


●関連法令

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 14 条の 9


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。

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