薬局の変更の届出について
薬局の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
最終更新:令和3年9月10日
※令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出される際の留意点はこちらです※
(1)薬局の変更届(変更後に届け出る事項)
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.薬局開設者の氏名又は住所(※法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規許可申請が必要となります。)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(※薬局開設者が法人の場合に限る)
3.薬局の管理者(管理薬剤師)の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
4.管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
5.薬局の構造設備の主要部分
6.通常の営業日及び営業時間
7.当該薬局において併せ行うその他の業務の種類
8.当該薬局において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)
9.放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
10.無菌調剤室の共同利用を新たに始めた、無菌調剤室提供薬局を変更した又は共同利用を止めたとき
11.薬局製造販売医薬品製造販売業に係る総括製造販売責任者の氏名、住所
12.薬局製造販売医薬品製造業に係る医薬品製造管理者の氏名、住所
●提出書類
1 |
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2 |
薬局開設者の氏名を変更したとき (人格の変更については、新規の許可申請が必要であること。) |
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「薬局機能情報の変更(外部サイト)(島根県医療機能情報システムのページへリンク)」の手続きも行うこと。こちらも併せてご確認ください。 |
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3 |
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更したとき (薬局開設者が法人である場合に限る。) |
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4 |
薬局開設者の住所を変更したとき |
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「薬局機能情報の変更(外部サイト)(島根県医療機能情報システムのページへリンク)」の手続きも行うこと。こちらも併せてご確認ください。 |
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5 |
薬局の管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更(交代) |
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変更前の薬局の管理者が、引き続き当該薬局において薬事に関する実務に従事するときは、「薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名」についても同時に届け出ること。 「薬局機能情報の変更(外部サイト)(島根県医療機能情報システムのページへリンク)」の手続きも行うこと。こちらも併せてご確認ください。 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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「薬局機能情報の変更(外部サイト)(島根県医療機能情報システムのページへリンク)」の手続きも行うこと。こちらも併せてご確認ください。 |
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6 |
薬局の管理者の住所を変更したとき |
なし |
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7 |
薬局の管理者の週当たり勤務時間数を変更したとき |
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8 |
薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に 関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の 氏名を変更したとき (人格の変更がある者が他薬局にも届出を している場合は、その薬局についても変更届を提出すること) |
人格の変更(増員、交代) |
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人格の変更(減員) |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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9 |
薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に 関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の 週当たり勤務時間数を変更したとき |
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10 |
薬局の構造設備の主要部分を変更したとき 注)薬局の構造設備の主要部分の変更とは、 薬局の面積の変更及び調剤室の変更をいう。 |
(内容確認後、返戻します。) |
11 |
共同利用を新たに始めた又は無菌調剤室提供薬局を変更したとき |
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共同利用を止めたとき |
なし 薬局に無菌調剤室を設けたときは、薬局の構造設備の変更の手続きを行うこと。 |
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12 |
当該薬局において併せ行うその他の業務の種類を変更したとき |
なし |
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13 |
通常の営業日及び営業時間を変更したとき |
薬局の管理者の週当たり勤務時間数又は薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師もしくは登録販売者の週当たり勤務時間数に変更が生じた場合は、これらの項目についても同時に届け出ること。 |
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「薬局機能情報の変更(外部サイト)(島根県医療機能情報システムのページへリンク)」の手続きも行うこと。こちらも併せてご確認ください。 |
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14 |
当該薬局において販売又は授与する医薬品の区分を変更したとき(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。) |
なし |
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15 |
薬局製造販売医薬品製造販売業に係る総括製造販売責任者の氏名を変更したとき |
人格の変更 |
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薬局の管理者の氏名又は薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名の変更についても届け出ること。 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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薬局の管理者の氏名又は薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名の変更についても届け出ること。 |
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16 |
薬局製造販売医薬品製造販売業に係る総括製造販売責任者の住所を変更したとき |
なし 総括製造販売責任者が薬局の管理者である場合は、薬局の管理者の住所の変更についても届け出ること。 |
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17 |
薬局製造販売医薬品製造業に係る医薬品製造管理者の氏名を変更したとき |
人格の変更 |
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薬局の管理者の氏名又は薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名の変更についても届け出ること。 |
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婚姻等による氏名の変更 |
なし |
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薬局の管理者の氏名又は薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の氏名の変更についても届け出ること。 |
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18 |
薬局製造販売医薬品製造業に係る医薬品製造管理者の住所を変更したとき |
なし 医薬品製造管理者が薬局の管理者である場合は、薬局の管理者の住所の変更についても届け出ること。 |
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19 |
●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更後、 30 日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第16条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・届出対象事項のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 9 条の 4 に規定する薬局における掲示事項に係る変更の届出があった場合は、当該掲示事項を変更すること。
・住居表示に関する法律(昭和 37 年 5 月 10 日法律第 119 号)の規定又は地方公共団体の合併等により、開設者若しくは薬局の管理者の住所又は薬局の所在地の地名若しくは番地等が変更されたときは、本手続きは不要。
・開設者の氏名又は薬局の名称を変更事項とする届出については、「 許可証書換え交付申請 」の手続きを行うこと。
・薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名の変更以外の変更にあっては、備考欄に責任役員の氏名を記載すること。
・認定薬局の変更に関しては、こちら(薬事衛生課のホームページ)を確認すること。
(2)薬局の変更届(事前に届出る事項)
次の事項を変更する場合には、あらかじめ変更届の提出が必要です。
1.薬局の名称
2.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
3.特定販売実施の有無
4.特定販売を行う場合の下記事項
(ア)特定販売を行う際に使用する通信手段
(イ)特定販売を行う医薬品の区分
(ウ)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(エ)特定販売を行うことについての広告に、薬局の正式名称と異なる名称を表示するときは、その名称
(オ)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
(カ)都道府県知事等又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)
5.薬剤師不在時間の有無
6.健康サポート薬局である旨の表示の有無
●提出書類
1 |
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2 |
薬局の名称を変更したとき |
なし |
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「薬局機能情報の変更(外部サイト)(島根県医療機能情報システムのページへリンク)」の手続きも行うこと。こちらも併せてご確認ください。 |
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3 |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したとき |
なし |
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4 |
実施するとき |
・「業務内容一覧表(薬局)」(様式:word63KB) ・通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word68KB) |
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実施しなくなるとき |
なし |
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5 |
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・「業務内容一覧表(薬局)」(様式:word63KB) ・通常の営業日及び営業時間一覧表(様式:word68KB) |
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6 |
薬剤師不在時間の有無について変更したとき ※(参考通知) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する法令等の施行等について(平成29年9月26日付け薬生発0926第10号) |
有るとき |
・「構造設備の概要一覧表(薬局)」(様式:word75KB) |
無くなるとき |
なし |
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7 |
表示するとき |
・「健康サポート薬局に関して基準に適合することを明らかとした書類」 ※詳細はこちらをご覧ください。 |
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表示を止めるとき |
なし |
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8 |
●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:変更が生じる前に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第16条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名の変更以外の変更にあっては、備考欄に責任役員の氏名を記載すること。
・認定薬局の変更に関しては、こちら(薬事衛生課のホームページ)を確認すること。
・開設者の氏名又は薬局の名称を変更事項とする届出については、「 許可証書換え交付申請 」の手続きを行うこと。
・(参考)薬剤師不在時間の取扱いについて(外部サイト:京都市のページへリンク)
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp