新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症に関する各種情報(令和5年5月8日更新)
【お知らせ】
・令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけ変更に伴い、「5類感染症」となります。
・5類感染症へ変更されることに伴い、外来・入院、医療費、療養などの取り扱いが変わります。
詳細はこちらをご覧ください。
⇒新型コロナウイルス感染症5類感染症への位置付け変更後の医療提供体制等(島根県ホームページ)
発熱などの症状がある方
発熱などの症状がある方は、まずかかりつけ医に電話連絡をして相談しましょう。
かかりつけ医がいない場合やかかりつけ医で受診できない場合は、「しまね新型コロナウイルス感染症『健康相談コールセンター』」へご相談ください。(令和5年9月末まで)
健康相談コールセンターでは、新型コロナウイルス感染症に関する一般的なこと、陽性判明後の体調急変時の相談などもお受けします。
※下記の電話番号におかけいただくと、健康相談コールセンターに転送されます。(通話負担料は、保健所までの料金分のみです)
窓口 | 連絡先 | 開設時間 |
---|---|---|
島根県 浜田保健所 |
0855ー29ー5967 | 全日8:30〜21:00 (緊急の場合は、この限りではありません) |
陽性告知を受けた方へ
・5類感染症への移行後(5月8日以降)は、医療機関からの発生届や陽性者登録センターへの登録等は不要となります。
・感染症法に基づく陽性者や濃厚接触者に対する外出自粛要請はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
⇒・個人の判断にあたっては、療養の目安を参考にしてください
<療養の目安>
・発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨
・発症から10日間が経過するまでは、マスクの着用、高齢者等のハイリスク者との接触を控えていただくことを推奨
・出勤や登校については、勤務先や学校にご相談ください。
・体調が悪化した場合などは、「かかりつけ医」や「診断を受けた医療機関」もしくは「健康相談コールセンター」へご相談ください。
・緊急の場合は、ためらわずに119番に電話し、救急搬送を依頼してください。その際は陽性であることをお伝えください。
療養証明書について(令和5年5月7日までに診断された方対象)
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、ご自身のスマートフォン等を使った「MYHER-SYS/マイハーシス(厚生労働省:外部サイト)」により健康観察を行っていた方については、
MyHER-SYSにより表示される療養証明書をご活用ください。(令和5年9月まで表示可能)
健康観察方法 |
届出対象(4類型)※ |
届出対象外 |
|
---|---|---|---|
療養期間7日以内 |
療養期間8日以上 |
||
MyHERーSYS |
画面上の療養証明のみ (保健所は交付しない) |
左記に加え、解除のSMS※(保健所は交付しない) |
交付しない |
電話 |
保健所が一律に交付 |
(令和4年8月21日に確認された患者から運用開始)
【参考】生命保険協会と日本損害保険協会では、療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、終了日の証明は求めないとする取扱いを行っています。
(R2.5.15(R4.4.27一部改正)新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
※発生届出対象者(令和5年5月7日まで)
下記のいずれかに該当すると医療機関にて判断された方
1)65歳以上
2)入院を要する方
3)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与や酸素投与等の治療が必要な方
4)妊婦
※ご自身が届出の対象となっていたかどうかは、受診された医療機関へご確認ください。
濃厚接触者について
・5類感染症への変更後(5月8日以降)は、患者の濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づき外出自粛を要請することはありません。
・外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症後5日間はご自身の体調に注意しましょう。
・7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。
関係機関リンク
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp