予防接種法は昭和23年に制定されましたが、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としてします。
この予防接種法に基づく「定期の予防接種」は、市町村長が行うこととされており、A類疾病(集団予防に重点)の予防接種の対象者は、予防接種を受ける努力義務があります。なお、B類疾病(個人予防に重点)の予防接種の対象者については努力義務が課されていません。
また、まれではありますが、予防接種を受けたことにより重篤な健康被害が発生することがあり得ます。「定期の予防接種」により実施された予防接種との因果関係が認められた場合には、予防接種法に基づく救済措置の対象となります。
なお、「定期の予防接種」の実施時期を過ぎて接種する場合は、法律に基づかない「任意の予防接種」となります。この場合、新たな費用負担が生じるとともに、健康被害救済制度も変わってきます。対象疾病の予防のためにも、定期の予防接種の対象者は定められた時期に接種を受けましょう。定期の予防接種の実施時期や実施方法等の詳細は、お住まいの各市町村の定期の予防接種担当課までお問い合わせください。
(1)ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)
(2)麻しん・風しん
(3)日本脳炎
(4)結核
(5)Hib感染症
(6)小児の肺炎球菌感染症
(7)ヒトパピローマウイルス感染症
(8)水痘
(9)B型肝炎
(1)高齢者の季節性インフルエンザ
(2)高齢者の肺炎球菌感染症
感染症や予防接種に関する情報を掲載している代表的な機関等です。