フグによる食中毒を防止するためには(営業者の方へ)
- 島根県でフグを取扱う営業を行うには「フグの衛生確保に関する取扱要領」に基づき、営業施設ごとに保健所への届出が必要です。
フグ処理施設の要件
- フグ処理者講習会を受講したフグ処理者もしくは、他の都道府県の規定に基づきフグ処理の資格を有する者を置かなければならないこと。
- フグ処理専用の器具(包丁、まな板等)を備えること。
- 除去した有毒部位(卵巣、肝臓等)専用の施錠できる廃棄物容器を備えること。
- フグ処理施設届出済証及びフグ処理者講習会受講済証、その他のふぐ処理の資格有することの証明書を施設に掲示すること。
取扱上の遵守事項
- 一般消費者に未処理のフグを販売してはならない。
- 定められているフグの種類及び部位以外のものを食用に供する目的で販売し又は販売の用に供するために使用し、加工し、調理し若しくは陳列してはならない。
- フグ処理は届出をしたフグ処理施設において、フグ処理者又はフグ処理者監督のもと行うこと。
- 有毒部位(卵巣、肝臓等)の除去は的確に行い、除去した有毒部位は専用の施錠できる廃棄物容器に保管し、焼却等により確実に処分すること。
- フグ処理に用いた包丁、まな板等の器具は、処理作業中であっても必要に応じ清水で十分洗浄すること。
- 凍結したフグの解凍にあたっては、流水等を用いて速やかに行い、解凍後は直ちに処理することとし、再凍結は行わないこと。
- 凍結したフグを保管する場合は、ー18℃以下の低温で行い保管中は温度の変動を少なくすること。
- フグを凍結する場合は、新鮮な材料を用い、できる限り内臓を除去した状態で急速冷凍することとし、グレーズ(氷の皮膜)は十分かけること。
関係書式
- フグ処理施設届(word形式)
- フグ処理施設変更・廃止届(word形式)
- フグ処理施設届出済証再交付申請書(word形式)
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp