※1 BSEスクリーニング検査の実施対象
生後24ヶ月齢以上の牛のうち、生体検査において下記の症状を示す牛について、BSEスクリーニング検査を実施します。
※2 SRMとは
SRM(特定危険部位)は、と畜場法施行規則および厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則で定める特定部位、並びに食品、添加物等の規格基準に定める部位を指します。牛の特定危険部位は下記のとおりです。
※ 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項に規定する食品健康影響評価の結果を踏まえ,食肉の加工に係る安全性が確保されていると認められる国又は地域において飼養された,月齢が30月以下の牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日までのもの)を除く。