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豚の食肉の規格基準(生食用の販売禁止)が設定されました

 平成25年8月から薬事・食品衛生審議会(厚生労働省)において食肉の生食に関する対応について検討が行われ、豚の食肉の生食については、飲食店等における提供実態があること、E型肝炎ウイルス(以下「HEV」という。)、食中毒菌及び寄生虫による危害要因があること、HEVや寄生虫は内部汚染であるため内部までの加熱以外のリスク低減策が考えられないこと等を踏まえ、公衆衛生上のリスクが特に高いことから生食用として提供を禁止する旨結論付けられました。
こうしたことから、平成27年6月12日から豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止されました。加熱用を除き、豚の食肉は販売・提供ができません。

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(厚生労働省:外部サイト)
 

豚の生食が原因と推察された食中毒事例

発生月日 発生場所 原因食品 病因物質 原因施設 摂食者数 患者数
H15.10.28 宮城県 豚レバ刺し サルモネラ属菌 飲食店 3 1
H17.4.21 愛知県 豚レバ刺し サルモネラ属菌 飲食店 13 9
H19.9.2 群馬県

豚レバ刺し

(推定)

カンピロバクター・

ジェジュニ/コリ

飲食店 6 5
H20.5.25 神奈川県

豚レバ刺し

(推定)

その他 飲食店 30 15
H22.2.9 岐阜県 豚生レバー

カンピロバクター・

ジェジュニ/コリ

飲食店 2 2

 

豚レバーを生で食べるリスクに関する注意喚起(厚生労働省:外部サイト)

 

参考資料:E型肝炎ウイルス感染事例・E型肝炎Q&A(厚生労働省:外部サイト)

豚の食肉の規格基準の主な内容

  1. 規格基準でいう豚の食肉には、豚の内臓を含む。
  2. 豚の食肉は、「加熱用」として販売・提供しなければなりません。
  3. 豚の食肉を販売・提供する場合には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
  4. 販売者は直接一般消費者に販売することを目的に、豚の食肉を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、豚の食肉の中心部の温度を63度で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければなりません。
  5. 一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提として当該食品を販売する場合については、4の限りではありません。ただし、その際は、一般消費者が飲食に供する際に中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報提供をしなければなりません。
    また、食肉製品を販売する場合にも4の限りではありません。

 

お肉はよく焼いて食べよう(厚生労働省:外部サイト)


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp