土砂災害に関するソフト対策として、防災学習会や土砂災害防止法による区域指定により、早めの避難行動に繋げていただけるような事業を推進しています。
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)についての詳細はこちらからご覧ください。
平成17年から土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)として、県内の指定を行ってきました。
令和3年9月14日に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定が県内すべて完了しました。
今後は、土砂災害防止法に基づき、おおむね5年ごとに、指定された箇所や新たに開発された箇所等の見直し調査を行い、必要に応じて指定または解除を行っていきます。
<令和6年3月26日現在指定区域数及び指定状況図>
次の箇所について、指定解除及び指定を行いました。
<松江市>急傾斜地の崩壊1箇所(北稜D)の指定解除及び指定を行いました。(民間による対策施設完了による)
<出雲市>急傾斜地の崩壊1箇所(吉原2)の指定解除及び指定を行いました。(民間による対策施設完了による)
市町村境をまたぐ土砂災害警戒区域等の詳細については、こちら(専用ページ)をご覧ください。
※土砂災害警戒区域等は、市町村役場及び地域を所管する県土整備事務所で確認することができます。
また、「マップonしまね(外部サイト)」により確認することもできます。