県主催の行事・イベント・県立施設等の状況
○イベント等の開催制限に対する県の対応等(防災危機管理課)【令和4年3月25日更新】
・県の対応はこちら
・国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和4年5月23日:内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
・国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和4年3月17日:内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
・国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和4年2月18日:内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
・国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和4年1月25日:内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
・国の事務連絡「イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について」
(令和3年12月17日:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
・国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(令和3年11月19日:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
・国の事務連絡「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」
(令和2年11月12日:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
・国の事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」
(令和2年9月11日:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
○参加人数5,000人超かつ収容率50%超のイベントの開催に当たっては、感染防止安全計画を策定してください。(防災危機管理課)
【感染防止安全計画の策定と結果報告書の提出】
1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「参加人数5,000人超かつ収容率50%超」のイベントの主催者等は、
感染防止安全計画を策定し、イベント開催日の2週間前までに提出してください。
2.イベント終了後、1か月を目処に、結果報告書を提出してください。
※問題(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)が発生した場合は、ただちに結果報告書を提出してください。
※感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催者等の情報は、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室を通じて各都道府県及び関係府省庁感で共有する場合があります。
○参加者5,000人以下のイベントは、チェックリストを作成し、ホームページ等で公表してください。
【チェックリストの公表】
1.感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、HP等で公表してください。県への提出は不要です。
2.チェックリストはイベント終了日より1年間保管してください。
※問題(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)が発生した場合は、ただちに結果報告書を提出してください。
※感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催者等の情報は、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室を通じて各都道府県及び関係府省庁感で共有する場合があります。
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お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp