武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱いを規制することによって、公共の安全を確保することを目的として定められています。
区分 | 許可等の種別 | 許可権者 | |
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武器 |
製造 |
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経済産業大臣(中国経済産業局) |
譲渡し、製造の請負い等の契約 | 契約の届出【16条】 | ||
猟銃等 |
製造 |
製造の許可【17条】 |
島根県知事(消防総務課) |
販売 | 販売の許可【18条】 | ||
種類の変更 | 種類の変更【20条】 | ||
工場等の移転 | 工場等の移転【20条】 |
産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。
銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。
破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であって、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に
供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する
対人地雷を除く。
銃剣、火えん発射機、銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
銃身、銃架(脚のみのものを除く。)、銃身、砲架
銃弾の弾丸、火薬類が入っていない信管、砲弾の弾体、薬きょう
火薬類が入っていない信管、ロケット弾の弾体、手りゅう弾の弾体、地雷の外殻、爆雷の外殻、機雷の本体の外殻、魚雷の気室、爆弾の弾体
島根県防災部消防総務課
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
TEL0852-22-6260
FAX0852-22-5930