災害等の被災地での災害応急活動のために使用する車両については、被災都道府県と有料道路管理者(高速道路会社、道路公社等)との協議により、有料道路の通行料金が免除される「災害派遣等従事車両証明書」が発行される場合があります。
県外での災害であっても、被災都道府県から依頼を受けた場合には、島根県内自治体で証明書を発行できます。
※証明書は、被災都道府県と協議の成立した高速道路会社、道路公社の有料道路のみが対象です。 全国全ての有料道路が無料(料金免除)通行できるものではありません。
高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)ボランティア活動を行う場合には災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。
詳しくはボランティアセンターのHPをご確認ください。
現在証明書を発行しているのは下表のとおりです。
詳しくは、県(防災危機管理課)又は市町村(担当課)へお問い合わせください。
災害名 | 都道府県 | 期間 |
---|---|---|
令和6年能登半島地震による被害 |
新潟県 |
令和6年1月2日(火)から 令和6年3月31日(日)まで |
令和6年能登半島地震による被害 |
石川県 |
令和6年1月4日(木)から 令和6年6月30日(日)まで |
令和6年能登半島地震による被害 |
富山県 |
令和6年1月2日(火)から 令和6年6月30日(日)まで |
【発行期間が満了したもの】※令和元年以降
・令和5年7月8日からの大雨(島根県)
・令和5年6月30日からの大雨(山口県)
・令和4年台風第15号(静岡県)
・令和4年8月3日からの大雨(青森県、宮城県、山形県、石川県、新潟県)
・令和3年7月大雨(鹿児島県、静岡県)
・令和2年7月豪雨(岐阜県、大分県、福岡県、熊本県、鹿児島県)
・令和元年台風第15号、第19号(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、佐賀県)
・令和元年9月3日大雨(新見市:岡山県)
・令和元年8月九州豪雨災害(佐賀県)
公的、または公益的な災害対策に使用する車両に限り証明書が発行できます。
各被災地により、証明発行の条件等が異なります(例:ボランティアの募集の有無等)ので、あらかじめ県、市町村等に確認してください。
証明書は、料金所通過の際、車両1台ごとに1枚が必要です。
したがって証明書は、通常であれば通行料金を支払う料金所の箇所数分が必要ですので、あらかじめ経路と必要枚数を確認してから申請してください。
(例:松江市から高松市の場合、片道3枚(東出雲IC‐米子西IC、米子IC‐坂出料金所、坂出料金所‐高松西IC))
申請書は、下記の受付場所へ提出をお願いします。スムーズな発行のためにも、事前にご連絡をいただきたいと思います。
また、ボランティア活動をお考えにあたっては、まずはホームページや電話等で現地での募集状況を確認し現地のボランティアセンター等に登録してください。
証明書の申請では、ボランティア登録した現地センターから「ボランティア活動登録確認書」をもらって、申請書に添付していただくことになります。
お近くの窓口を選んで、事前に連絡のうえお越しください。
受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
証明書を利用して有料道路を通行する際には、次のことに注意してください。