令和8年熊本地震に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(熊本県)

熊本県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。

 

1期間

 措置期間:令和8年7月29日(水)から令和8年10月31日(土)まで

2料金免除措置を行う有料道路管理者

西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、各道路会社が管理する道路及び各地方道路公社が管理する道路

3対象車両

(1)県内の被災自治体からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資などを輸送するための車両

(2)県内の被災自治体からの要請により、被災地の復旧、復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両

(3)被災自治体等が災害救援のために使用する車両

4通行区間

災害派遣等従事車両証明書の適用区間は、2料金免除措置を行う有料道路管理者が管轄する区間のうち、出発地から被災地の最寄ICまで(証明書記載以外のICでの途中下車無効)

5取扱要領

(1)災害派遣等従事車両証明書の携帯

料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害救助従事車両には、災害派遣等従事車両証明書を携帯させること。

災害派遣等従事車両証明書記載事項
1発行番号
2通行年月日
3通行区間(道路名、流入・流出IC)
4乗車責任者の所属、氏名
5車両番号
6発行年月日、発行者の職・氏名・印
(2)災害派遣等従事車両証明書の発行者
災害派遣証明書の発行者は、都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。

(3)災害派遣等従事車両証明書の発行
災害派遣等従事車両証明書は災害派遣車両1台につき通行1回あたり1枚を提出するものとする。なお、災害派遣等従事車両証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行するものとする。

(4)災害派遣等従事車両証明書の提出
災害派遣等従事車両証明書を携帯する災害派遣車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのち災害派遣等従事車両証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取扱いを受けるものとする。
なお、ETC専用の料金所においてはサポート又はETC/サポートの表示があるレーンを利用し、係員の指示に従うものとする。また、災害派遣等従事車両証明書では、ETCレーン及びスマートICの利用はできないことから注意するものとする。

(5)災害派遣等従事車両証明書不携帯の場合の特例
以上にかかわらず、災害派遣等従事車両証明書の紛失その他特別の事情により災害派遣等従事車両証明書の不携帯が生じた場合は、料金所において一時停止したうえで、その旨を申し出るものとする。この場合、1通行区間(道路名、流入・流出IC)、2車両番号、3通行者の所属機関・氏名等を料金所係員に申し出、災害派遣等従事車両証明書を後日当該料金所に提出するものとする。

 

島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。

 

各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。

証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。

お問い合わせ先

防災危機管理課

島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
   0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp