平成20年度当初予算要求基準について(pdf:204kb)

概要(pdf:92kb)

I基本的考え方

「財政健全化基本方針」では、平成20年度から平成23年度までの4年間を集中改革期間とし、抜本的な改革を集中して実行することとしている。

 平成20年度予算については、この基本方針に則り、財政健全化に向けて、(1)総人件費の抑制などの行政の効率化・スリム化、(2)あらゆる分野についての徹底した事務事業の見直し、(3)財源の確保を強力に推進する。

 また、事務事業について、徹底的な見直しを行い歳出削減に取り組むが、安全・安心な県民生活や県の将来的な発展などのために真に必要なものについては、予算の重点配分を行う。

II予算要求基準

 1歳入

○県税については、未収金の縮減や徴収率の向上に努めることにより、住民負担の公平と財源確保を図ること。

○使用料及び手数料などについては、住民負担の公平確保と受益者負担の適正化を図ること。

○県有財産の売却や広告料事業の導入を推進するなど、積極的に財源の確保に努めること。

○国庫支出金等関係機関との調整が必要な歳入については、相互に緊密な連絡をとるなど的確な見積もりに努めること。

○県債の充当にあたっては、次によること。

 ・平成19年度地方債計画及び同意等基準等を参考として、別途指示する充当率を踏まえ、的確な見積りを行うこと。

・県債発行額の抑制に努めること。部局調整枠においては、新規事業には充当しないこととし、継続事業に関しては

 原則として平成19年度の充当額を上回らないようにすること。

 2歳出

 

 (1)総括的事項

○既存の事務事業については、行政評価による事務事業の優先度や別添「事務事業の見直しに際しての点検事項」(資料1)を踏まえ、徹底した見直しを行うこと。

○新規事業の創設にあたっては、既存事業の見直しを徹底すること。併せて、市町村の厳しい財政状況を考慮し、財政負担や職員数の増加をもたらす事業は厳に抑制すること。

○NPOや地域住民の力を活かした県民との協働や、事務事業の民間委託などを積極的に進めるとともに、民間のノウハウや資金等を有効に活用したPFIの導入可能性についても広く検討すること。

 

区分 予算要求枠
(2)予算要求枠予算要求枠は次のとおりとする。
義務的経費等 所要額
公共事業枠  






国庫補助公共事業費

○平成19年度6月補正後予算額(県費負担額)の
87%相当で配分する額の範囲内
(平成16年度当初予算額(県費負担額)の50%相当)
○その性質上、上記の枠配分になじまないものとして別途

 認める事業については所要額

県単公共事業費
直轄事業負担金
所要額
受託事業費
部局調整枠 次により配分する額の範囲内

一般施策経費  平成19年度6月補正後予算額(一般財源)の
85%相当
経常経費等 ○経常経費及び施設等維持管理費等
平成19年度6月補正後予算額(一般財源)の98.5%相当
○標準事務費(行政事務費を含む)
平成19年度6月補正後予算額(一般財源)の95%相当
個別調整経費
別途認める事業について所要額
重点調整経費
特別需要経費
職員給与費 別途指示による

(注)

○部局調整枠

各部局における事業の選択と集中を徹底する観点から、各部局の権限と責任において配分額の範囲内で予算原案をとりまとめる部局調整枠を設けているところであるが、予算原案の作成にあたっては、特に次の点について、明確にすること。

 ・予算原案作成の考え方(優先した分野、事業など)

 ・主要事業の概要

 ・新規事業、廃止事業及び大幅見直しを実施した事業の概要

 

○重点調整経費

次の分野に関して別途認める事業については、所要額の要求を認める。

 ・産業の振興、雇用の確保

 ・医療・福祉の確保・充実

 ・教育の充実、文化・歴史の保存・活用

 ・中山間地域の振興

 

○特別需要経費

年度間変動が大きい経費など臨時又は特別な需要に対応する経費で、別途認める事業については、所要額の要求を認める。

 

 (3)留意事項

 

 〔1〕外郭団体関係経費

○県関与の必要性を十分検証し、県の財政的・人的関与の縮小を図ること。

○団体の自主的な経営努力を促す観点から、標準人件費方式の導入を検討すること。

○別途進められている外郭団体の見直し作業の検討状況を踏まえること。

 

 〔2〕公の施設関係経費

○別途進められている公の施設の見直し作業の検討状況を踏まえること。

 

 〔3〕公共事業費

○国の公共事業関係費削減の動きを注視しつつ、限られた財源で効率的な整備を図るため、緊急性、優先度、費用対効果等について十分検証するとともに、再評価による継続事業の見直し等を一層徹底すること。

○コストの縮減に取り組むとともに、地域の実情に応じた整備基準を積極的に導入し、効率的・効果的に実施すること。

○直轄事業負担金については、事前に事業箇所や事業内容などを国と十分協議の上、建設事業分と維持補修分に区分して的確な見込みを行うこと。

 

 〔4〕公共事業費を除く投資的経費

○新たな施設の建設事業については、財政健全化の見通しが立つまでは、既存施設の老朽化や再編に伴うものなどを除き、原則として行わないこととしていること。

○緊急性、優先度、費用対効果等を十分勘案の上、真に実効性のあるものに厳選すること。

○施設整備に当たっては、その維持管理経費が将来にわたる負担となることから、計画段階から維持管理コストの徹底した節減・合理化が図られるよう工夫を行うとともに、施設の規模、管理・運営体制等について慎重かつ十分に検討すること。

○方針決定済の事業であっても、事業の規模・内容や進度等を再度検討すること。

 

 〔5〕補助金等

○別添「補助金見直し基準」(資料2)に沿って、廃止を含めた見直しを行うこと。

 

 〔6〕貸付金

新規貸付については、補助金からの切り替えなどやむを得ないものを除き抑制するとともに、存続が必要なものについても、経済動向に応じた貸付利率の設定等貸付条件の再検討を行うこと。

 

 〔7〕施設等維持管理費

○維持管理水準の抑制や同種の業務の一括発注など、管理方法や委託業務内容について徹底した見直しを行い、更なる節減を図ること。

○特に庁舎等の維持管理費については、清掃業務委託費や植栽管理委託費など委託業務内容の見直しを徹底すること。

 

III特別会計及び企業会計に関する事項

 特別会計の予算要求及び企業会計の予算原案の作成は、事務事業及び職員配置のあり方、独立採算性の確保による経営の健全化、一般会計の関与のあり方等について中長期的な視点も含め十分検討の上、一般会計からの財政援助に安易に依存することのないよう健全経営を徹底した上で、予算要求及び予算原案の作成を行うこと。

 なお、一般会計と同様に、徹底して歳出削減と歳入確保を図ること。

IVその他

 1事業の調整

行政需要の多様化、複雑化に伴う二つ以上の部(局)に関連する事業が増えていることから、事前に必ず関係部(局)間で協議し、行政の総合性、効率性の確保を図ること。その他、事業調整にあたっては次の規定等に留意すること([]内は関係課)。

(1)義務的に市町村の財政負担を伴う場合:「市町村の財政負担を伴う県の施策に係る内部調整システムに関する要綱(昭和59年10月17日付け総務部長通知)」[市町村課]

(注)この場合も含め、県単独事業の創設又は改正に係るもので、市町村の行財政に大きな影響を与えると考えられるものについては、事業構築の段階において市町村へ情報提供する必要があるものであること(「市町村の財政負担を伴う県の施策に係る内部調整システム及び市町村への情報提供について(平成14年10月17日付け地方課長通知)」)。

(2)組織定数に影響を与える場合:「定員削減計画(県行政に関する集中改革プラン)」[人事課]

(3)財産の取得及び処分:「未利用財産の有効活用(売却促進)について(平成18年7月10日付け管財課長通知)」など[管財課]

(4)情報通信システムの開発、変更、更新及び更改:「島根県情報通信システム全体最適化推進要綱」[情報政策課]

(5)営繕工事を伴う事業:「営繕工事を伴う事業に係る平成16年度当初予算要求の取り扱いについて(平成15年10月3日付け財政課長通知)」[営繕課]

 2県民意見の反映と情報共有の推進

県民の視点に立った改革及び予算編成を進めるため、県民や市町村に対し積極的に情報提供するとともに、その意見の反映に努めること。

 なお、ホームページ等で要求内容、査定結果等の予算編成状況を公開することとしている。

 3その他

 この要求基準によるほか、予算要求にあたって必要な事項については、別途通知することとする。

V予算要求書、各関係資料の提出期限及び提出部数

提出期限 提出書類・資料

様式番号

部数

提出期限、書類

11月16日(金)


11月22日(木)

歳出予算要求書(部局調整枠を除く)
予算要求額調(部局調整枠を除く)

歳入予算要求書
歳出予算要求書(部局調整枠を含む)
債務負担行為要求書
予算要求額調(部局調整枠を含む)
嘱託職員(常勤的非常勤職員)一覧表
賃金職員(臨時的任用職員)一覧表
自動車新規購入又は更新要求一覧表

様式2
様式4

様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7










 

資料1(事務事業見直しに際しての点検事項)

1.総括的事項

 ○必要性と費用対効果

(1)社会経済情勢の変化等にもかかわらず、漫然として従来のまま継続していないか。また、所期の事業目的は既に達成していないか。

(2)必要性や効果の乏しい事業は廃止した上で、事業の整理統合や集約化を図り、より事業効果を上げることができないか。

(3)成果重視の観点から、投入した予算、人員、時間等から得られた効果の検証が十分なされているか。

○役割分担と費用負担

(4)県、市町村、民間の役割分担を踏まえると、県事業の必要性は希薄ではないか。また、県の公金支出の妥当性はあるか。

(5)市町村事業等との重複があり、事業の対象範囲、方法等について整理すべきことがないか。

(6)市町村合併の進展に伴い、市町村の自主性・自立性を高める観点から、権限移譲を進めることが適当ではないか。

(7)特定の個人、団体等への過剰サービスの色合いが強くないか。また、そのことによって、民間の活力がかえって阻害されていることはないか。

(8)受益者や地元が応分の負担をすべきではないか。

 ○手法と県民参画

(9)コスト縮減や県民サービス向上の観点から、本庁・地方機関間で実施主体について見直すべきものはないか。

(10)地域や県民の声を聞いて事業が考えられているか。また、事業への県民の参画が得やすくなっているか。

(11)県産品や県内企業の開発製品等の優先的利用や調達を推進する手法が導入できないか。

2.個別事項

(1)毎年度末における過不足(不用や節流用)の原因を追及・分析し、実態への整合を図るべきものはないか。

(2)嘱託員や臨時職員については全庁的に見直しをしているが、さらに事業内容から見て人員数、月数、単価等を見直すべきものはないか。

(3)本庁舎等で認証取得した「環境マネジメントシステム(ISO14001)」や全庁で取り組む「環境にやさしい率先実行計画(地球を守る県庁チャレンジプラン)」の推進により、光熱水費や事務経費等の更なる節減ができないか。

(4)印刷物等で相互に重複したものや利用の少ないものを作成していないか。また、ITの活用によって内容の見直しやペーパーレス化ができないか。

(5)年間使用回数を考えると、購入を予定している機器等が遊休化しないか。また、更新をもう少し伸ばすことができないか。

(6)必要性の検討に加え人数、回数、用務等において事業間の調整等を行い、旅費等の無駄をなくしているか。

(7)各種調査で形式的に毎年繰り返していないか。また、その結果から施策を生み出せないで単に調査で終わっていないか。

(8)貸付金については、最近の金利情勢も踏まえ、貸付金の対象、限度額、融資利率、実質金利等を検討し、改めるべきものはないか。

(9)奨励的な国庫補助事業

ア単に国庫補助事業というだけで漫然と継続していないか。

イ必要性や効果の乏しい事業は、国庫補助事業といえども整理・縮小できないか。

ウ国から示された全国一律のやり方ではなく、本県の実情にあったやり方や簡略化した手法に改善すべき点はないか。

エ規模、対象、委託の可否、基準単価等について、国に改善を要望することはないか。

オ県を通じて出す補助金(いわゆるトンネル補助金)は、交付先での効果が上がっているかどうかを十分チェックしているか。

(10)国等からの委託事業

ア国庫10/10というだけで安易に受け入れるのではなく、人件費がかかることも考え、必要性や効果を十分検討しているか。

イ超過負担の原因等を分析し、その解消を国等へ要望しているか。

ウ受託者たる県にとっての効果を上げるため、実施方法や活用について、改善できる点はないか。

エ人件費についての負担を求めることができないか。また、人件費込みの場合は、その負担は適正か。

(11)負担金

ア各種協議会等への負担金については、納付先の団体の活動状況、負担金に見合う反対給付の内容であるかなど、必要性が十分見込まれるものであるか。

イ負担額、負担率等については、事業内容の精査等により一層の適正化が図られないか。

資料2(補助金見直し基準)

1.廃止

 次に掲げるものについては、廃止する。

(1)施策の浸透、普及等により、事業目的が達成されたもの

(2)社会経済情勢の変化により、事業効果が薄れているもの

(3)長期に渡り継続している補助金で、一定期間補助を継続しても目的が十分達成されないなど事業効果が不明確または乏しいもの、事業目的があいまいになっているもの

(4)本来、国、市町村、民間等で負担すべきものであり、県負担が適当でないもの

(5)少額または低率補助であり、事業効果が薄いもの

・最終交付先の補助が50万円未満のものは原則として廃止

(6)融資等への転換により、費用対効果の最適化が図られるもの

(7)対象事業が収益を伴うものであり、他の措置によっても十分目的が達成できるもの

(8)その他、行政が関与すべき範囲を超えていると認められるなど、「公益上の必要性」から補助金として不適当なもの

2.整理・合理化

(1)全般的事項

 存続させる補助金については、次の視点で見直し・縮減を行う。

〔1〕計画規模の縮減、計画期間の延長、交付方法の見直しによる単年度事業費の縮減

〔2〕補助率、補助対象の見直しによる事業費の縮減

・奨励補助金で補助率が1/2を超えるものは、原則として1/2以下へ引き下げ

・公益性が高い活動に対する経費負担的な補助金にあっては、補助事業者との役割分担から県負担を整理、合理化

〔3〕類似目的の補助金、同一の者に対する補助金の統合

〔4〕3年以内の終期設定の徹底

〔5〕各種団体に対する補助金は、次の視点により縮減

・剰余金の活用、受益者負担の導入など自主財源の確保

・人件費を補助対象とするものは、補助対象業務に応じた合理的な補助対象経費の積算

・県に準じた経費削減による補助対象経費の削減

(注)毎年一定額を補助している団体にあっては、予算要求基準に定める経費削減率と同程度を削減

(2)市町村補助金

 整理・合理化の見直しを行うにあたって、市町村補助金については、次の点に留意すること。

〔1〕交付金化、統合メニュー化、支給要件の弾力化等、市町村の自主性に配慮すること。

〔2〕支給要件の弾力化にあたっては、県負担の増嵩を招かないよう、応分の負担割合であるかなどの適切な見直しを行うこと。

〔3〕市町村の財政力に応じた傾斜補助率の導入について検討すること。

〔4〕県単独補助金の改正に係るもので、市町村の行財政に大きな影響を与えると考えられるものについては、財政課において各部からの要求状況を取りまとめる予定であること。

企業広告
ページの先頭へ戻る