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「食事による健康づくり」意識の普及について


 

【提案No.A2019-00414】1月27日受付

 

 食事を通して「島根を元気に豊かにする」ことを提案します。

 人は、本来、自然の治癒力があり、それが正常に働いていれば、病気になりにくいし、たとえ病気になったとしても治療すれば治癒します。そこにこそ、県民の健康を維持し、より元気にして、医療費や介護費を削減させるヒントがあると考えます。

 効果があるものを自分たちの生活に取り入れ続けることで、健康、豊かさ、生き甲斐が、手に入れられます。健康食品やサプリメントなどについてはいろいろな問題が報じられていますが、全てが悪いものではなく、これからの新時代にマッチした優良なものもあるはずです。その効果を検証し、基準を設けて、許可制にして、普及を促進させれば、今後、5年、10年、20年後には、結果が出ると考えます。

 県には、こうした「食事により自らの健康の維持・向上に努める」という考え方を普及させる手立てを考え、実行していただきたいと思います。

 

【回答】3月18日回答

 

 ご提案のとおり、食で「島根を元気に豊かにする」という考えは、非常に重要であると考えています。

 島根県では、「島根県食育推進計画第三次計画」に基づき、県民の皆さんが生涯にわたって心身の健康増進と豊かな人間形成を目指すため、関係機関・団体と協力しながら食育を推進しており、地域の身近な場所で「見る・食べる・作る」体験を通じて、食生活の改善と健康づくりの啓発に取り組んでいるところです。

 ご提案の「健康食品等の基準を設け、許可制にして普及を促進すること」につきましては、現在、国において制度が設けられております。

 「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。そのうち、国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されている食品は「保健機能食品」といい、「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」および「機能性表示食品」の3種類があります。

 この3種類は、対象とする成分、製品としての安全性と効果の根拠となる考え方でそれぞれ特徴があります。(消費者庁長官の個別の許可を受けたもの、事業者の責任において安全性や機能性が評価されたもの等)

 健康食品の中には効果のはっきりしないものもあることから、こうした制度で表示規制がされており、上記以外の「その他の健康食品」には、パッケージに機能性等を表示することはできません。詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

 県としては、「食」を通じた健康増進のため、引き続き、生活習慣病の発症・重症化予防のための減塩や運動の促進、特に若い世代の朝食摂取、高齢者の低栄養予防、生きがいづくりにもつながる地域の集いで食事をする機会づくりなどの取り組みを、関係団体と連携し進めてまいります。

(健康福祉部健康推進課)

 

 

 


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