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浄化槽の水質検査料金について


 

【提案No.A2019-00281】11月18日受付

 浄化槽の水質検査料金について、次のとおり要望します。

1)20人槽の家庭は少ないため、10人槽以下へ細分化し、料金区分の最小単位を引き下げてください。

2)管理業者費用と水質検査料が重なり負担が大きいため、障がい者、低所得者に配慮した制度を新設してください。

3)民間を含めた複数の検査機関を県が指定し、その中から県が設定した料金の範囲内で自由に契約できるようにしてください。

 

 

【回答】11月28日回答

 

 ご意見をいただきありがとうございます。

 浄化槽は各家庭からのし尿や生活雑排水を処理し、地域の環境を守るために必要な設備であり、その機能を正しく発揮するために、浄化槽を設置したすべての方に「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3つを行っていただくことが法律で定められています。

 

1)料金区分の最小単位の引き下げについて

 公益社団法人浄化槽普及管理センターが実施する「法定検査」の料金体系は、検査に要する時間等に基づき設定されています。浄化槽の規模が大きくなるほど検査に時間を要するため、料金が高く設定されていますが、20人槽以下の浄化槽は検査にかかる時間が概ね同一であることから、20人槽以下を最小単位としておりますので、ご理解いただきますようお願いします。

 

2)障がい者、低所得者に配慮した制度新設について

 検査費用の負担軽減について、現時点では対応困難ですが、検査実施機関である浄化槽普及管理センターでは、一括での料金支払いが難しい方には分割での支払いも対応可能とのことですので、浄化槽普及管理センターへご相談いただきますようお願いします。

 

3)民間検査機関を含めた複数指定、検査機関との自由契約について

 浄化槽普及管理センターは、法に定める要件に従い、平成12年3月に県の指定検査機関としての指定を受けて法定検査を実施しています。県として指定検査機関の複数指定は考えていませんが、現在、法定検査の受検率向上のため、皆さまにご理解いただきやすい新たな方策を検討しています。

 

 ご提案いただいた内容についても、今後の参考とさせていただきます。

(環境生活部廃棄物対策課)

 

 

 

 

 


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