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保育士の処遇改善について


 

【提案No.A2019-00266】10月18日受付

 

 保育士の処遇改善を図るために、保育園に補助金が出ていますが、「委託費の弾力運用」と称して委託費のなかの人件費分を他に流用できる仕組みとなっています。

 このため、補助金が保育士の処遇改善につながっているのか疑問です。

  1. 処遇改善処置により、どの程度保育士の給与の増額につながっているのでしょうか。本当に適正な給与水準が確保されていますか。
  2. 保育園では、補助金(委託費)を保育士の人件費の他に何に流用されているのでしょうか。流用の割合はどの程度ですか。適正な流用になっていないため、指導がなされた保育園はどのくらいですか。

 

【回答】11月26日回答

 

 保育に携わる人材の確保及び資質の向上等を目的に、国において、人件費の加算制度が設けられています。

 具体的には、職員の平均経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算(処遇改善等加算1)や、技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算(処遇改善等加算2)が可能となっており、平成25年度の制度開始以降、保育士等の処遇改善は毎年進んでいます。

 国の算定によりますと、今年度については、平成24年度と比較して、処遇改善等加算1については、月額平均約4万円、処遇改善等加算2については、月額最大4万円の加算となっています。

 民間保育所等の運営費については使途制限があり、人件費については職員の給与、賃金等、職員の処遇に必要な経費に支出することとされていますが、一定の要件のもと、事業費・管理費への流用が可能となっています。

 県においては、人件費からの流用が適正に行われているかどうかについて、施設への監査実施時に確認をしています。

 なお、現在の制度となった平成27年度からこれまでの間に実施した監査において、不適切な流用を行った施設はありませんでした。

 今後も保育士等の処遇改善につながるよう、保育所等への監査などを通じて、処遇改善加算制度の趣旨について周知を図るとともに、人件費をはじめとした運営費の適正な運用の確保に努めてまいります。

(健康福祉部子ども・子育て支援課)

 


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