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乳児保育の拡充について


 

【提案No.A2019-00249】9月2日受付

 

 4月に2人目を出産しました。上の子を保育園に預けることができたので助かりましたが、2人目が2ヶ月をむかえた日の月末までしか預けることができません(育休中のお母さんは継続して預けることができる)。赤ちゃんの体調が良くなくて、病院へ行ったり、入院したりもしています。私自身も生まれて初めての貧血を経験していて辛いです。今は、求職中にして、上の子を保育園に通わせています。このような家庭は他にもたくさんあると思います。たくさん子供を産みたくても、3才まで保育園に行くことができないので、正直大変です。結婚する年齢が上がっているので、年子や2才差で子供を産む家庭も増えていくと思います。ぜひ、島根県は産後1年は子供を入園できるようにしてほしいです。

 

【回答】11月18日回答

 

 保育施設への入園については、国が定めた下記の[保育を必要とする事由]に基づき、市町村において、保育の必要性を認定しています。

[保育を必要とする事由]

 ・就労

 ・妊娠、出産

 ・保護者の疾病、障がい

 ・親族の介護・看護

 ・災害復旧

 ・求職活動

 ・就学

 ・虐待やDVのおそれがあること

 ・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

 ・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

 

 出産についても保育を必要とする事由に該当しますが、その期間は「出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日」と定められています。

 産後1年間は入園できるようにとのご提案につきましては、上記の国の基準により、現状ではご要望にお応えすることはできませんが、お子さんの入院、保護者の方の疾病等の個別の事情によって、保育を必要とする事由に該当する場合もあります。

 また、保護者の疾病等により、一時的に家庭保育が困難な場合に利用することができる一時預かり保育事業を実施している市町村もありますので、お住まいの市町村の保育所入所担当窓口へご相談ください。

 子育て世代の負担や不安を軽減し、安心して出産・子育てできるよう、今後も市町村と連携し、保育の「量の拡充」や「質の向上」等の保育環境の整備に取り組んでまいります。

(健康福祉部子ども・子育て支援課)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2019年11月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025