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妊娠初期でも思いやり駐車場利用証を発行してほしい


 

【提案No.A2019-00215】8月8日受付

 

 第2子を妊娠しました。

 つわりがとても酷く、歩くことも辛い時期がありました。

 出産する県立病院は朝早い時間帯から満車に近い状態になり、検診の為に病院へ行っても遠い場所へ駐車して歩かなければいけません。

 思いやり駐車場へ駐車したく、役所で申請しようとしたところ、「妊娠7ヶ月にならないと思いやり駐車場の利用証は交付できないと県で決められています」と言われました。(第1子の時は、福岡県で出産しましたが、妊娠が発覚次第、思いやり駐車場の利用証が配布されました)

 つわりが酷く検診に行くのも苦しい時に近くへ駐車できないのは本当に辛かったです。

 このような妊婦さんは沢山おられると思いました。

 妊娠初期から思いやり駐車場を利用できるように検討していただけないでしょうか。

 

【回答】11月18日回答

 

 島根県では、「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」を設け、身体に障がいのある方や高齢等で歩行が困難な方、妊娠7ヶ月以上の方や出産後1年までの子どもを連れた方、けがなどにより一時的に歩行困難な方に対して利用証を交付し、利用できる方を明確にして、駐車場の適正な利用を図っているところです。

 妊娠されている方への利用証の交付開始時期については、多くの方が歩行困難になる時期として、妊娠7ヶ月以上としています。

 なお、ご提案にありました、妊娠初期の方でひどいつわり等により歩行困難である場合には、診断書により状況を確認させていただき、利用証を交付することができます。

(健康福祉部障がい福祉課)

 


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