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政務活動費にかかる県議会議員の処分について


 

【提案No.A2019-00213】9月27日受付

 

 平成29年6月の新聞報道によると、政務活動費を自らの後援会などに支出した県議会議員がいたとのことです。政務活動費を返還されても、支出した行為そのものが不法行為であると考えます。厳重なる処罰を求めます。

 

【回答】10月29日回答

 

 ご意見をいただいた案件については、議員本人が「支出された団体は後援会組織という認識はないが、疑念を持たれることは本意でないので、自主的に政務活動費の一部を返還する」として、県に対する返還手続きは既に終了し、適正に処理されているため、議会としての対応は特に考えておりませんので、ご理解ください。

(県議会事務局総務課)

 


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