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原子力災害の避難計画について


 

【提案No.A2019-00208】9月24日受付

 原発事故における「避難」は、放射線による住民の被ばくを避けることが目的である。福島原発事故後、放射能に対する国の対応は次のように大転換した。

  • 「国民を被ばくさせない」(年間1ミリシーベルト(国際法))から「被ばくを前提とする」(モニタリングポストで放射線量が高くなったら避難指示を出す)とした。
  • 「原発事故は起きない」から「絶対に事故が起きないようにすることは無理であることが分かったので、これからは重大事故が発生した場合に備える」として、避難計画の策定を義務付けた。

 しかし、避難計画の策定には下記の問題がある。

1)政府も規制庁も避難計画に対する監督の役割を放棄し審査も行われないし、責任も取らないシステムになっている。

2)原子力規制委員会の田中俊一委員長(当時)は「あくまでも地域住民に対する防災計画の責任は、市町村長や知事にある」と発言している。(2013年6月)

3)政府は原発災害対策を専門的に行ってきたわけでもない地方自治体に避難計画の責任を押し付けている。

 島根県が策定した避難計画の妥当性は誰が審査するのですか。またこの避難計画で事故時に住民の被ばくを避けることができますか。そもそも過酷事故を想定し、防災・避難計画を策定してまで原発に依存するべきなのか、と思うが、島根県の考えを聞きたい。

 

 

【回答】10月15日回答

 国は、原発の立地地域ごとに関係省庁や関係自治体で構成する「地域原子力防災協議会」を設置し、県の避難計画を含めた万が一の事態の際の対応などを検討し、その検討結果などを「緊急時対応」として取りまとめて、内閣総理大臣を議長とする「原子力防災会議」に報告します。

 同会議において、「緊急時対応」の内容が適切であるかどうか確認されます。

 また、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告では、一般公衆の被ばく限度について、平時は年間1mSvと定めていますが、原子力災害が発生した場合のように緊急的な対応が必要な場合には、平時の被ばく線量限度は適用せず、年間20~100mSvの範囲を被ばく限度とし、一般公衆への重大な影響が及ばないように対策が必要と定めています。

 この勧告などを踏まえた国際原子力機関(IAEA)の原子力防災対策の考え方を参考に、国の原子力災害対策指針においては、原子力災害が発生した直後の応急対応が定められており、県の避難計画についても同指針を踏まえて策定しています。

 なお、島根原発の稼働・再稼働については、県議会をはじめ、原子力専門家である原子力安全顧問、住民の方々も参加する安全対策協議会などの意見をよく聴き、総合的に判断していく考えです。

(防災部原子力安全対策課)

 

 

 

 

 


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