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県議会への二院制の導入について


 

【提案No.A2019-00187】9月12日受付

 

 現在は市町村別の人口で議員数が決まっていますが、二院制にして議員定数の多い市の定数を減らし、その数だけ各産業別(農業・漁業・工業・小売業・医療・福祉・教育・観光等)に定数を配分してはどうでしょう。特定の業界が推薦する議員がその業界に不当な利益誘導をすることのないよう監視できる、公正な制度を求めます。

 

【回答】10月4日回答

 

 都道府県議会の選挙区への議員定数の配分については、公職選挙法により、人口比例によると定められています。

 二院制及び議院内閣制がとられている国政とは異なり、地方自治体においては、首長と議員がともに直接選挙によって選ばれる二元代表制がとられています。

 このしくみのもとで、重要な政策について審議決定する議事機関として設置されている地方議会は、首長や行政委員会が担っている事務を検査監督する行政監視という大切な権能も有しています。

 このように、地方自治法などの法令に基づき、二院制とは異なる制度で地方自治体の運営の公正が図られていますので、ご理解いただきますようお願いします。

(県議会事務局総務課)

 


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