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森林伐採と災害対策


 

【提案No.A2019-00184】9月2日受付

 

 島根県最西端の吉賀町では、林業のため森林伐採が進んでいます。時折、大きなトラックの荷台にいっぱいの立派な木を積んだトラックに出会います。山口県との県境近くでは、山肌一面が伐採されていて、土砂崩れなどの災害を、素人ながら心配しています。十分な安全対策や調査はなされているのでしょうか。

 

 

【回答】10月2日回答

 

 森林を伐採する場合は、あらかじめ伐採の方法や伐採後の造林の計画などを記載した届出書を市町村へ提出することが森林法で義務づけられています。市町村は、森林の持つ公益的機能(土砂崩れの防止など)の確保を考慮して県が示した伐採や造林に関する指針に基づいて、技術的な基準を定めます。そして、届出書に記載された内容について基準に適合しているか審査し、適合していない場合は、計画の変更を命じることとなっています。また、市町村は届出書に記載された伐採や造林が計画どおりに行われているか確認を行い、必要に応じて、指導や勧告などを行うこととなっています。

 なお、公益的な機能を有し「保安林」に指定されている森林では、その機能が失われないように、伐採や土地の形質の変更などが制限されています。そのため、伐採のための作業道や作業場などを設置する場合には、県が、土砂崩れなど災害が発生しないように条件を満たしているか確認し、許可を出します。許可後においても、違反行為が確認されれば、行為の中止及び必要に応じて土砂崩れの防止対策などを指示します。

 伐採に関する個別ケースについては市町村の窓口へお問い合わせください。

(農林水産部森林整備課)

 


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