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県庁舎敷地内を全面禁煙に

【提案No.A2019-00105】7月2日受付


県庁敷地内を全面禁煙にすべきです。

 理由

 ・来庁者はほとんど利用せず、実質県職員のためのスペースとなっている

 ・移動時間も含めて業務に多少の影響がある

 ・喫煙は、職員の健康を損なう

 ・喫煙所の整備等に無駄なお金が使われている

 ・医療費適正化計画でたばこ対策を明記しながら、庁内喫煙所を残すのは説得力がない

 トップが全面禁煙にすると言えばすぐにできることなので、先ず隗より始めていただきたい。

 

 

【回答】7月12日回答


本年7月1日一部施行の健康増進法は、望まない受動喫煙をなくすという趣旨から、行政機関は原則敷地内禁煙となります。ただし、受動喫煙の防止を図るため、通常、喫煙する以外で利用者が立ち入らない場所等に例外的な扱いとして「特定屋外喫煙場所」の設置が認められています。

 県庁は、多くの県民の方々に来ていただく大規模な施設であり、来庁者には喫煙者もおられるという現実との整合を考え、当面、法律で認められた「特定屋外喫煙場所」を設置するという対応をとることとしました。

 今後、受動喫煙防止対策の啓発等を通じて、県民及び職員の意識を醸成し、将来的に敷地内での喫煙がなくなるよう取り組んでまいります。

(総務部人事課)


 

【提案No.A2019-00129】7月16日受付

 

 7月12日の回答に「来庁者には喫煙者もおられるという現実との整合を考え」とあるが、あるTV局の取材では県職員の利用が圧倒的に多かったと聞く。

 県職員も利用していることを踏まえると、来庁者の利用を盾にした言い訳にしか受け取れない。県として利用者数の内訳(県職員・来庁者)を把握した上での結論なら文句は無いが、実態把握していないなら整合性はない。

 また、「将来的に敷地内での喫煙がなくなるよう取り組んでまいります。」とあるが、具体的な時期と段階的な喫煙所撤去計画が示されておらず、表面的な回答としか受け取れない。

 多くても特定屋外喫煙場所は各庁舎1か所に限定すべきである。鳥取県は3か所の喫煙場所を集約し、1か所としたようだ。

 

 

【回答】7月25日回答

 県全体のたばこ対策の取り組みを定めた「第4次島根県たばこ対策指針」(令和元年6月策定)では、受動喫煙防止の目標の一つを「県庁舎、全ての市町村庁舎で敷地内禁煙を実施(ただし、法律で認められた「特定屋外喫煙場所」を敷地内に設置できる)」としています。

 この指針を受け、県庁の受動喫煙防止対策を検討した結果、多くの県民の方々に来ていただく大規模な施設であり、来庁される喫煙者への配慮も必要なことから、当面、「特定屋外喫煙場所」を設置することとしました。

 「特定屋外喫煙場所」については、島根県の庁舎は鳥取県とは状況が異なり、建物が分散していることから、5カ所あった喫煙所のうち1カ所を廃止し、4カ所としたところです。

 今後、「第4次島根県たばこ対策指針」に沿って、受動喫煙防止の啓発を通じた県民意識の醸成や職員への卒煙支援等を更に進め、将来的に敷地内での喫煙がなくなるよう取り組んでまいります。

(総務部人事課)

 

 

 

 

 


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