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自動車税について


 

【提案No.A2019-00023】4月22日受付

 自動車税について提案します。

 県外から定年退職等で島根県に帰ってこられた方へ、県外ナンバーの車のナンバー変更代を島根県で負担してあげれば、長い目で見ると税収増につながると思います。

 

 

【回答】5月8日回答

 住所変更した場合には、道路運送車両法により「自動車の所有者は、使用の本拠の位置に変更があったときは、変更登録の申請をしなければならない」とされています。

 県では、転居の多い時期である3月に、島根県が作成したチラシ「自動車税に係る住所変更について(県外ナンバーの自動車をお持ちの皆様へ)」や自動車登録等適正化推進協議会が作成したチラシ「クルマの手続きを忘れずに!!」を県内市町村等に配布し、住所変更の際の変更登録や島根ナンバーへの変更手続きを行っていただくようお知らせをしています。

 変更登録手続きが速やかに行われ、島根ナンバーに変更されれば県税収入の確保に繋がりますので、県としてもさまざまな手段を通じて周知に努めているところです。

(総務部税務課)

 

【提案No.A2019-00065】5月27日受付

 私の印象では、転勤のある企業の社員に伝わっていないように感じます。辞令が出てから赴任するまでの時間が大変短く、最小限の手続きしかできないので、県で、ある程度の手助け(例えば、車屋さんに申請用紙を置くなどして、ナンバー変更代全額を補助)をしてもらえるようにすれば、車屋さんに手数料収入が入り、お互いにメリットがあると思います。

 そもそも、転勤が多い方は、自治会に入会されないので周知は難しいと思います。更なるご検討をいただけないでしょうか。

 

 

【回答】6月13日回答

 ナンバー変更は、道路運送車両法で義務づけられた手続きであり、他の法律にもある「義務づけられた手続き」との均衡を考えると、県費による補助は困難です。

 なお、県では、市町村役場の住居変更等の窓口へチラシを置くことにより、住居変更手続きに窓口を訪れた方に対して登録変更や島根ナンバーへの変更が促されるよう、効果的な周知に努めています。

(総務部税務課)

 

 

 

 

 


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