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ご当地ナンバー取得による公職選挙法違反の恐れについての情報発信について


 

【提案No.A2018-00223】1月10日受付

 地方版図柄入りナンバープレートを議員が取得する場合、それは禁止されている寄付に当たるらしく、他県の事例がネットのニュースに出ています。

 島根県の県議会議員・市町村議会議員が、すでに取得したとか、今後、出雲ナンバープレートの取得を検討中である方のために、適切な情報発信を速やかにお願いいたします。

 

 

【回答】2月12日回答

 カラー図柄入りナンバープレートの寄附金は、導入された地域での交通改善や観光振興などに使われるとされており、1市2町(出雲市、奥出雲町、飯南町)や関係団体等で構成する出雲ナンバー推進協議会において、出雲ナンバー交付後の寄附金の使途の検討などが行われることとなっています。

 一方、公職選挙法は、特定の場合を除いて選挙区内への寄附を禁じていることから、ナンバープレート取得の寄附については、慎重に対応していく必要があります。

 県としては、ご意見のあった個別の情報発信までは考えておりませんが、「三ない運動」の推進や選挙啓発に努めてまいります。

 

※「三ない運動」とは、きれいな政治、公正な選挙をめざして、政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」の三つのないを合い言葉に寄附禁止を呼びかける運動です。

政治家の寄附禁止等に係る広報(PDF)」をご覧ください。

(島根県選挙管理委員会事務局、地域振興部交通対策課)

 

 

 

【その後の回答】2019年5月13日

 このたび、国においてナンバープレート関係の告示が改正され、国会議員や地方公共団体の長・地方議会議員が図柄入りナンバープレートを取得する場合、寄附を行わなくてもカラー図柄入りナンバープレートを取得できるようになりました。

 詳しくは、国土交通省の報道発表「図柄入りナンバー取得に係る寄附に関する取扱の変更について(外部サイト)」をご覧ください。

(島根県選挙管理委員会事務局)

 

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

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2019年5月項目一覧


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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025