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県立高等学校の補習科について


 

【提案No.A2018-00241】1月29日受付

 松江北・南・東、出雲、浜田高校にPTA(私費会計)が運営する補習科が設置されています。ついては、次のとおりおたずねします。
1.補習科の授業を県立学校の正規教員が行っていませんか。非正規教員はどうですか。
2.補習科の授業を県立学校の正規教員が行うことは不適当だと思います。非正規教員が補習科授業を行うことは服務規程等に照らして可能ですか。
3.県立5高校の補習科は各校の卒業生だけを対象としていますか。それとも、他校卒業生も受け入れていますか。
4.補習科の運営は、補習科生から徴収する授業料等から講師謝金等を支払って運営されていると思います。そうするとPTAが運営している訳ではなく、補習科会計によって運営されているのではありませんか。
5.補習科の設置者は誰ですか。経費等の支払者は誰になっていますか。講師謝金等の源泉徴収事務も生じるのではありませんか。

 

【回答】2月26日回答

 お問い合わせいただき誠にありがとうございます。ご質問のあった件につきまして以下のとおり回答させていただきます。

  1. 補習科の授業担当について

 補習科の授業は、基本的には各補習科が雇用する講師が担当していますが、各補習科において必要とされる講師が必要数確保できない等やむを得ない場合には、その補習科が所在する高等学校に対して講師派遣の依頼がされる場合があります。その場合、派遣を依頼された正規教員は、教育公務員特例法第17条(兼職及び他の事業等の従事)及び県立高等学校等の服務規程の規定に基づき、本務の遂行に支障のないことを所属長が確認し、任命権者である島根県教育委員会の承認の下で補習科の授業を担当しています。

 なお、正規教員が平日において補習科の授業を担当する場合には、派遣依頼主から報酬等を得ることは認められていません。

 

2.正規教員が補習科の授業を担当する妥当性について、非正規教員が補習科授業を担当することについて

 正規教員が補習科の授業を担当することの妥当性については、前述したとおり所属長が本務に及ぼす影響を十分に吟味した上で判断しており、派遣を依頼された教員が過大な時間数の授業を担当することがないようにしております。この点については、県教育委員会としても引き続き各校長に対して慎重に吟味するよう指導してまいります。

 なお、ご意見にあった非正規教員には、臨時的任用の常勤講師と非常勤講師が挙げられます。常勤講師については、正規教員と同様に教育公務員特例法の適用対象となっており、正規教員と同様の手続きを経ることで補習科の授業を担当することが可能です。また、非常勤講師の場合は、各自の勤務時間以外の時間帯において他の職と兼業を行うことが可能であり、補習科の講師として勤めることができます。

 

3.各補習科の入科対象者について

 現在、運営されている5つの補習科では、いずれも各設置者のPTAが組織されている高等学校の卒業生のみならず他の高等学校の卒業生も入科の対象者となっております。

 

4.補習科の運営とPTAとの関係、5.補習科の設置者と謝金等の源泉徴収事務

 補習科はPTAにより設置され、その経費の支払者はPTA会長となります。そして、その運営費は補習科生の受講料等により賄われ、講師に支払われる報酬には法定の源泉徴収を行っています。

(教育庁学校企画課)

 

【提案No.A2018-00266】3月1日受付

 このことについて、1月29日付けで提出しましたが、2月26日付けの回答があったのは甚だ遺憾です。

 ついては、再度、次のとおりおたずねします。
1.補習科はPTAが設置・運営されているのとのことですが、そうなると、PTA関連会計の一つに補習科会計があることになりますが、そうなっていますか。監査をPTA監事がされていますか。
2.鳥取県立米子東高校、倉吉東高校は補習科(専攻科)を廃止し、NPO法人が運営(予備校として)されています。島根県教育委員会は補習科の運営のあり方をどのように考えられているのでしょうか。

 

【回答】3月27日回答

 お問い合わせいただき誠にありがとうございます。ご質問のあった件につきまして以下のとおり回答させていただきます。

1.補習科会計の有無と監査について

 PTAにおいて、管理する補習科の運営に関する会計があります。また、その会計の監査は、PTAにおいて行っています。

2.補習科の運営の在り方について

 島根県にある補習科については、発足当初から現在に至るまでPTAが設置者となっており、島根県教育委員会は、その運営に関して基本的に参加することはありません。

(教育庁学校企画課)

 


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