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森林管理のための早急な地籍調査実施について


 

【提案No.A2018-00122】8月27日受付

 現在、島根県の森林面積は約52万ヘクタールとされてます。そのうち公有林や大規模所有者の森林は境界が明確になっているようですが、地籍調査が実施されててない地域の森林は「旧地籍図」のみで、所有者が亡くなったり、高齢化したため山林の境界が分からない状態になっています。

 私も邑智郡に登記簿上約5ヘクタールの山林を所有していますが、境界が不明なところがたくさんあります。したがって間伐などの施業を行うこともできません。

 早急に地籍調査が実施できるようにしていただきたい。境界の分かる高齢者がいる間に実施しないと意味がありません。

 森林の管理ができるようになり、森林の持つ機能が発揮されると思います。

 

【回答】10月2日回答

 地籍調査については現在、国土調査促進特別措置法の第6次国土調査事業十箇年計画(H22~H31)に基づき、県が定めた計画で実施すべき地域において市町村が実施主体となり進められています。

 島根県では平成29年度末で進捗率は51%となっています。

 ご指摘のとおり特に山村部(山林)においては高齢化や不在村化の進行により、境界の立ち会い等が困難となってきており、境界情報の喪失が懸念されているところです。

 このため立ち会いが困難な土地等における効率的な手法として、航空写真やレーザー測量を活用した新技術の導入などの実施に向けた検討が進められています。

 県としましても、地籍調査に必要な予算の確保や市町村の体制整備、技術向上に向けた取り組みへの支援を通じ地籍調査が促進されるよう努めてまいります。

(土木部用地対策課)

 

 森林整備が必要な森林において、土地境界が不明確な場合は、森林所有者から森林の経営管理を委託された林業事業体が国の補助事業を活用して土地境界の明確化を進めています。森林が適正に整備されれば、公益的機能の発揮が図られるものと考えます。

(農林水産部森林整備課)

 


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