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県の臨時、嘱託職員について


 

【提案No.A2018-00101】8月2日受付

 島根県庁も「働き方改革」があるようで、臨時・嘱託の組合ができる、雇用についても終身(定年まで)の雇用ができる、場合によっては職員に採用される、臨時、嘱託職員にもボーナスが支給するなどと、臨時、嘱託の間で話が上がっていますが、どこまでが本当なのでしょうか。

 

 

【回答】8月7日回答

 昨年5月に法律(地方公務員法及び地方自治法)が改正され、新たに「会計年度任用職員制度」が創設されました。

 お尋ねは、この「会計年度任用職員」についてのものだと思われますが、主な特徴は次のようなものとなっております。

  • 任期の定めがある非常勤の職であること
  • ボーナス(期末手当)の支給が可能であること

 よって、終身雇用や任期の定めのない職員への採用といったことはありません。

 この法律の改正の施行は、2年後の2020年4月1日となっていますので、これに向け、現在の臨時・非常勤の職のうち、どのような職を会計年度任用職員とすべきか、また期末手当はどのような職に支給可能かなどの点について検討を行っているところです。

 検討の結果は、今後、県議会をはじめ、関係職員にも説明をしていく予定としていますので、いましばらくお待ちいただきますよう、お願いします。

(総務部人事課)

 


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2018年8月項目一覧


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