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益田市の自治会について

【提案No.A2017-00342】3月29日受付

 

 自治会退会は自由であると最高裁が述べているものの、ゴミの廃棄禁止など実態は退会の自由を制限していることが見受けられます。益田市においては(1)ゴミステーションを自治会が管理していること、(2)変更(新規・変更・廃止)手続きは自治会長の申請が必要であり、「退会するとゴミ捨てができなくなる」ということは結果的に「自治会入会の強要」ともいえます。

 これは地方自治法・第二章、第十条の2によって住民は地方公共団体のサービスを等しく受ける権利を有していることと矛盾が生じないでしょうか。

 定住対策として各種施策が講じられていますが、基本的な住民サービスを享受できず移住を断念したとの話を聞いています。定住施策効果を高めるためにも改善してはいかがでしょうか。

 

 


 

【回答】3月30日回答

 

<益田市からの回答>

 益田市の市民憲章では、「自ら話し合い、きまりをつくり、一人ひとりがみんなと協力し、思いやりをもって行動し、人と人とのつながりを大切にすることにより、私たちの住む地域を明るく安心して暮らせる地域とする。」と定めており、全ての基調としているところです。

 さて、ご意見いただきました自治会については、住民主体の地縁による団体であることから市として自治会の加入、退会等について、意見する立場ではないと考えています。しかしながら、市民憲章にもあるように、市民の話し合い、市民同士の協力や行動がまちづくりには欠かせないものであり、市政運営においても市民の皆さんの協力や協働がなければ、効果的で効率的な運営は難しいと考えています。

 このたびのごみステーションの事例についても、同様な考え方で成り立っています。

 ごみ(一般廃棄物)の処理については、市町村がごみを適正に処理するため、市町村ごとの方針・ルールに沿ってごみを処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定められており、益田市では、ごみステーション方式によりごみを収集することにしています。

 ごみステーション収集方式は、ごみ(一般廃棄物)の収集経費を抑え、効率的に収集するため実施しており、ごみステーションは、各自治会等の管理敷地に置かれているため、自治会からの申請に基づき設置いただいています。

 また、ごみ散乱等を防止するなど適正に管理するためにも、各自治会に管理していただいているところです。

 このように、ごみステーションの管理運営については、自治会又は利用される住民のご協力のもと実施していますので、ごみステーションご利用については、当該自治会にご相談いただきますようにお願いいたします。

 ごみステーションを利用されない場合は、益田地区広域クリーンセンターや、益田市リサイクルプラザへの直接搬入が可能となっています。また、有料になりますが、益田市一般廃棄物収集運搬許可業者にごみの収集を依頼することができます。

 今回ご指摘の地方自治法第10条第2項には「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」とあります。

 本件では、(1)地方公共団体の役務の提供とは、「市の方針・ルールに沿ってごみを処理すること」、(2)住民の権利とは「ルールの中でごみ処理のサービスを受けること」、(3)負担を分任する義務とは、「ごみ処理ルールを守る(ステーション方式への理解と協力、指定ごみ袋の購入利用等)こと」が挙げられると考えます。

 ご心配いただいている定住対策への影響についてですが、島根県が行ったUIターン者等への意識調査によると、近所付き合いや地域活動に積極的であるほど、住み続けたいという人の割合が高くなる傾向があるとの結果が出ています。

 益田市においても、同様の傾向にあると感じており、今後も地域の皆さんの繋がりづくりや関係づくりを進めていきたいと考えています。

 今後も、皆さまの声を伺いながら、効果的で効率的な市政運営に取り組んでまいりますので、引き続きのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

※島根県「UIターン者等への意識調査結果」はこちら

(益田市人口拡大課)


 

【提案No.A2018-00107】7月9日受付

 

 益田市は自治会について意見する立場でないようだが、住民サービスを提供するために住民税を徴収していながら、ごみステーションは自治会だから後は知りませんというのは自治体として最低限の義務を果たしていないと思う。

 負担を分任する義務は納税等と考えているが、「ステーション方式への理解と協力」と解釈する益田市には違和感がある。

 既に移住した人のためにも自治会(人付き合い)について真摯に考えてもらいたく提案させていただく。

 

 

【回答】8月8日回答

 

<益田市からの回答>

 益田市の「自治会への入退会等に対する行政の考え方」及び「一般ごみの収集および処理に関する方式」につきましては、前回のお意見に対する回答のとおりであります。

 益田市としては、自治会への入退会を強制する立場にないということには変わりありませんが、前回も回答しましたとおり、住みよい、安全安心なまちづくりには住民同士の「共助」が欠かせないものと考えており、定住希望者の皆さまにも自治会への加入及び積極的な関わりを推奨し、お願いしているところです。

 また、ステーション管理につきましても、「共助」の一環として、自治会に管理をお願いしており、不法投棄防止やごみの散乱による環境悪化の防止など効果が上がっております。

 ますだ暮らしを希望される方が、地域に上手に馴染めるよう、地域の中でUIターン者の生活をサポートする「ますだ暮らしサポーター制度」も行っております。UIターン者の近所付き合いでのストレスが極力なくなるよう、今後も努めてまいりたいと考えております。

 引き続き、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。

(益田市人口拡大課)

 


[この回答に対する意見募集]

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