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自動車税の支払いについて

 

【提案No.A2017-00039】5月15日受付

 

 自動車の名義が精神障害者であり、運転はしません。

 家族の人が運転するのですが、自動車税は精神障害者が払わなくてはいけないのでしょうか。

 

 


 

【回答】6月8日回答

 

 自動車税につきましては、地方税法で毎年4月1日現在の所有者の方に納税をお願いすることとされており、所有者の方が運転されるかどうかは問わない仕組みとなっております。

 島根県におきましては、心身に障がいを有する方が積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす方については、申請によって自動車税を減免する制度を設けております。

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、障がいの程度が1級の場合に、自動車税の減免を受けることが可能となっております。申請の窓口は県民センターになりますので、制度の詳細や申請方法などご不明な点がございましたら、最寄りの県民センターまでお気軽にお問い合わせください。

 なお、心の健康に関しましては、最寄りの保健所や心と体の相談センターが窓口となりますので、お気軽にご相談ください。

 また、生活全般に関するご相談についてはお住まいの市町村の福祉担当課にご相談ください。

 身体障がい者等の方に対する自動車税の減免パンフレットは、県ホームページ「県税」の「統計・冊子・各種パンフレット」ページをご覧ください。

 

(総務部税務課)

 

 


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2017年6月項目一覧


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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025