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救急車の危険走行について

 

【提案No.A2017-00003】3月27日受付

 

 3月26日午前、田和山から玉湯に向かう真っ直ぐで見通しが良く車線も広い道路を玉湯方向に走っていた時、コンビニ付近で緊急走行の救急車が対向して来た。おそらく200〜300mと思われるが必要もないのにセンターラインを明らかに跨がって走行していたため、路肩寄りによけた。緊急走行だからといってまったく不必要な危険走行が許されているわけではないはずである。隊員に緊急走行について再指導願いたい。

 

 


 

【回答】4月13日回答

 

<松江市からの回答>

 松江市消防本部警防課救急室です。このたびは「救急車の危険走行」についてのご意見をいただきましてありがとうございました。下記のとおり回答いたします。

 平素は消防業務にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

 救急車の緊急走行での優先通行権は道路交通法で規定されておりますが、ご指摘のとおり不必要な危険走行が許されるものではございません。救急車の通行にご協力いただいた市民の方が不愉快な思いをされたことにつきまして、お詫び申し上げます。

 出動状況を確認したところ、平成29年3月26日(日)午前中、松江市玉湯町布志名地内を当消防本部の救急車が傷病者搬送のため緊急走行しております。

 その際、傷病者の症状悪化や負担を軽減するため車両やストレッチャー(担架)の振動等を防止する必要があり、センターラインを跨り走行したものでございます。

 運行には安全を最優先に行ってきておりますが、一般車両へ救急車の接近を知っていただくため、また急な飛び出しに備えるためや進路を譲っていただいた車両を追い越す場合、更には傷病者の容態等により、道路面の状況に応じて、安全を確認にした上でセンターライン付近を走行させていただく場合もございます。

 今後も一層の安全運航に心がけるとともに、職員の教育・指導を徹底してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

 今回は貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せいただきますようお願いいたします。(電話:32−9132)

(松江市消防本部警防課救急室)

 

 


[この回答に対する意見募集]

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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
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