島根県公共事業再評価の実施について(概要)

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1.目的

公共事業の効率性、実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的に、農林水産省、国土交通省及び厚生労働省が所管する公共事業のうち県が事業主体となる国庫補助事業及び県単独事業について、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後既に長期間が経過している事業等の再評価を実施する。

2.再評価の対象とする事業

原則として、以下の事業について再評価を実施する。
ア.事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
イ.事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
なお、一定期間は、事業特性に応じて5年間から10年間とする
ウ.社会経済情勢の変化等により見直しの必要が生じた事業

3.再評価の視点

以下の視点で再評価を行う。
ア.事業の進捗状況
イ.事業を巡る社会経済情勢の変化
ウ.事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
エ.コスト縮減や代替案立案等の可能性

4.島根県公共事業再評価委員会の設置

(1)県は再評価の実施にあたって学識経験者等の第三者からの意見を求めるため「島根県公共事業再評価委員会」を設置する。
委員会は10人以内で組織し、土木・農林分野、地域計画分野、経済分野、環境分野、法律・会計分野及び一般分野の各分野の有識者で構成する。
(2)委員会は、県が作成した事業の概要及び評価に関する資料並びに対応方針の提出を受けて審議を行い、対応方針等に意見がある場合には知事に対して意見の具申を行う。知事は、意見の具申があったときは、これを尊重する。

5.事務局

土木部技術管理課及び健康福祉部薬事衛生課

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