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島根県公共事業再評価実施要綱

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(目的)

●第1条
この要綱は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、県が事業主体となって実施する公共事業の再評価に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象事業)

●第2条
再評価の対象となる公共事業は、土木部、農林水産部及び健康福祉部が所管する国土交通省、農林水産省及び厚生労働省の国庫補助事業、交付金事業及び県単独事業であって、以下の各号のいずれかに該当する事業を対象とする。

ア.別表1、2及び3に掲げる事業
イ.前号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業

2.再評価該当年度に完了、又は既に主要工事を完了している事業については、対象事業から除くことができるものとする。

 

(再評価の視点)

●第3条
再評価にあたっては、県は以下の各号に掲げる評価の基本的な視点を踏まえ、評価対象事業、評価の単位、評価を行う際の指標(以下「評価手法」という。)を定め、この評価手法に基づいて評価を実施するものとする。

ア.事業の進捗状況
イ.事業を巡る社会経済情勢等の変化
ウ.事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
エ.コスト縮減や代替案立案等の可能性

 

(公共事業再評価委員会の設置)

●第4条
再評価の実施に関し、知事は、学識経験者等の第三者からの意見を求めるため島根県公共事業再評価委員会(以下「再評価委員会」という。)を設置する。

2.再評価委員会の設置に関する事項は別に定める。

 

(再評価委員会の意見の尊重)

●第5条
再評価の実施に関し、再評価委員会からの意見の具申があったときは、知事はこれを尊重するものとする。

 

(評価結果等の公表)

●第6条
評価結果、対応方針等は公表するものとする。

 

(その他)

●第7条
再評価の対象とする事業が国庫補助事業の場合にあっては、この要綱に定めるもののほか当該事業を所管する省庁において策定された当該事業に係る再評価の実施に関する規定に準ずるものとする。
2.この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は知事が別に定める。

 

●附則
この要綱は、平成10年10月12日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成11年8月20日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成13年1月6日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成16年5月26日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成18年5月15日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成20年2月18日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成21年12月2日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成22年10月12日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成23年10月21日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成26年7月28日から施行する。

 

●別表1

農林水産部対象事業
 農林水産省関係事業

1.事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2.事業採択後10年を経過している継続中の事業

3.再評価実施後5年を経過している継続中の事業

 

●別表2

土木部対象事業
 国土交通省関係事業

1.事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2.事業採択後10を経過している継続中の事業

3.事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業

4.再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)

5.再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)

 

●別表3

健康福祉部対象事業

 厚生労働省関係事業

1.事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2.事業採択後10年を経過している継続中の事業

3.再評価実施後5年を経過している継続中の事業

 

 


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