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島根県公共事業再評価委員会設置要領

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(目的)

●第1条
この要領は、島根県公共事業再評価実施要綱第4条の規定により設置する島根県公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

●第2条
委員会は、県が提出した再評価を実施する事業の一覧表の中から、各事業を取りまく社会状況等を勘案して審議対象事業を抽出し、審議する。
2.委員会には、審議対象事業に関して、県が作成した対応方針(案)に対し意見等がある場合には、知事に対して意見の具申を行う。

(組織)

●第3条
委員は、地域の実情をよく理解している、公平な立場にある有識者のうちから、知事が委嘱する。
2.委員会は、10人以内で組織する。
3.委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.委員は、再任されることができる。
5.委員は、非常勤とする。

(会長)

●第4条
委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2.会長は、会務を総理する。
3.会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

●第5条
委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2.委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(特例)

●第6条
委員会は、市町村長等から、市町村等が実施主体の補助事業及び交付金事業について委員会への審議依頼があり、その内容が適当と認められる場合には、第1条、第2条の規定にかかわらず当該事業に関して第2条の審議及び意見具申を行うことができる。

2.委員会は、再評価審議結果の妥当性を確認するため、過年度の再評価審議箇所の中から抽出して調査を行うことができる。

(委員会の庶務)

●第7条
委員会の庶務は、土木部技術管理課及び健康福祉部薬事衛生課において処理する。
(その他)

●第8条
この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

●附則
この要領は、平成10年10月12日から施行する。
この要領の一部改正は、平成11年8月20日から施行する。
この要領の一部改正は、平成14年7月8日から施行する。

この要領の一部改正は、平成21年12月2日から施行する。

この要領の一部改正は、平成26年7月28日から施行する。

この要領の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。

 


お問い合わせ先

技術管理課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
【品質管理、成績・表彰に関すること】
 TEL 0852-22-5389(工事品質管理スタッフ)
【公共事業評価、総合評価方式に関すること】
 TEL 0852-22-5650(公共事業調整スタッフ)
【積算基準・単価に関すること】
 TEL 0852-22-5942(農林設計基準係)
 TEL 0852-22-5941(土木設計基準係)
【しまね・ハツ・建設ブランド、i-Constructionに関すること】
 TEL 0852-22-6550(企画調査係)
【公共土木施設の老朽化対策に関すること】
 TEL 0852-22-6014(長寿命化推進室)
【その他のお問い合わせ】
 TEL 0852-22-5652(代表)
 FAX 0852-25-6329
 e-mail gijyutsu@pref.shimane.lg.jp
※入札参加資格、電子入札については、土木総務課建設産業対策室(0852-22-5185)にお問い合わせください。