島根県では、平成17年9月1日から定住希望者等の一時的な住居を提供するために、
県職員宿舎・教員宿舎・警察職員宿舎に空きがある場合、1年間を限度として入居していただける制度を始めました。
1年以内
貸付料、修繕、自治活動等は職員と同じ扱いとなります。
定住を希望される市町村等からの転貸となります。
当該市町村、宿舎管理者で個別に入居審査会を開催し、入居の可否について決定します。
フロー図をご覧ください。(PDF:119kb)
・定住希望者の宿舎入居資格審査要領(H26.4.1改正)
・定住希望者等の宿舎入居資格審査に当たっての留意事項(H28.4.1改正)
※その他、島根県職員宿舎管理規則等、島根県教職員住宅管理規程、島根県警察の職員宿舎の管理に関する訓令等も関係します。
島根県庁しまね暮らし推進課定住支援グループ(松江市殿町1)
Tel:0852-22-6157/Fax:0852-22-5761
E-mail:shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp
下記機関でも承ります。
公益財団法人ふるさと島根定住財団(外部サイト)(松江市朝日町498-6松江テルサ内)Tel:0852-28-0690/Fax:0852-28-0692
西部県民センター地域振興グループ(浜田市片庭町254浜田合庁内)Tel:0855-29-5512/Fax:0855-29-5524
隠岐支庁県民局地域振興グループ(隠岐郡隠岐の島町港町字塩口24隠岐合同庁舎内)Tel:08512-2-9610/Fax:08512-2-9626