町内会や学校でバスを使おう
事業の対象期間が延長されます
事業の対象は、令和3年3月31日(水)までに帰着する移動です。
12月16日(水)から、令和3年1月1日(金)以降に出発する交付申請を受付します。
貸切バス等をお得に利用できます
- 島根県が貸切バス運賃・レンタルバス基本料金の3分の2を補填しますので、利用者は3分の1の負担で借りることができます。
- 県内旅行だけでなく、視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等にもご利用いただけます。
- 県内の市町村をまたがる移動が対象です。(隠岐地区は同一町村の移動も対象となります)
- 県外が目的地に含まれる場合は対象外です。
- 利用申込者は島根県民の方に限ります。
- 乗車定員11名以上のバスが対象です。
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レンタルバスを利用される場合の申請方法の変更
利用方法について
制度の詳細について
制度の詳細については、こちら
お問い合わせ先
交通対策課
島根県地域振興部交通対策課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:地域交通スタッフ 0852-22-5099・5958・6508・6510・6788 航空スタッフ 0852-22-6479・5938 交通安全スタッフ 0852-22-5100・5101 萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-1353・0365 FAX:0852-22-6511 Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp