該当する章名をクリックして下さい。
第7章母体保護統計について
平成8年法律第105号「優生保護法の一部を改正する法律」により法律名が優生保護法から母体保護法に改正されました
*各統計の年間計は、原則として暦年(1月〜12月)によって集計してありますが、一部年度(4月1日〜翌年3月31日)によったものもあります。
*人口動態統計の数字は、次に表章されています。
・出生、死亡、死産
...島根県に住所を有する日本人で、1月1日から12月31日に事件発生し、調査該当翌年の1月14日までに届出のあったものが対象
出生は子の住所地、死亡は死亡した人の住所地、死産は母の住所地により集計
・婚姻、離婚
...夫婦双方または夫婦のどちらかが日本国籍を有する者で、調査該当年中に届出のあったものが対象
婚姻は夫の住所地、離婚は別居する前の住所地により集計
*伝染病統計の数字は、事件発生地により集計されています。
*比率算出に用いた基礎人口は、原則として県統計課推計の平成9年10月1日現在人口であるが、人口動態統計(全国、島根県)については「第2章第43表人口動態諸比率算出の分母人口」を用いています。
*統計表の記号の用法は次のとおりです。
-計数のない場合
・統計項目のあり得ない場合
...計数不明の場合
0,0.0単位の2分の1未満の場合
*用語の解説及び比率の解説は、次の項目をクリックしてください。