情報公開制度とは

 県が保有する情報を公開する情報公開制度は「島根県情報公開条例」に基づくもので、県民参加による開かれた県政を一層推進することを目的としています。

 

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 ◎基本的な考え方

 公文書は公開が原則です。

 個人のプライバシーは最大限尊重されます。

 

 

 

 

公文書公開制度

 県民の皆さんからの請求に応じて県が保有する公文書を公開します。

 

●公開請求ができる方

 どなたでも請求することができます。

 

●この制度を実施する県の機関(実施機関)

 1.知事(知事部局・企業局)

 2.病院事業管理者

 3.議会

 4.教育委員会

 5.選挙管理委員会

 6.人事委員会

 7.監査委員

 8.公安委員会

 9.警察本部長

10.労働委員会

11.収用委員会

12.海区漁業調整委員会

13.内水面漁業管理委員会

14.県が設立した地方独立行政法人(島根県立大学)

15.公社(島根県土地開発公社及び島根県住宅供給公社)

 

●この制度の対象となる公文書

1.実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が管理しているもの

 ・平成13年4月1日以降に作成し、又は取得された公文書

 

2.実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書又は図画で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの

 イ.平成6年4月1日から平成13年3月31日までに作成し、又は取得された公文書

 ロ.平成6年3月31日以前に作成し、又は取得された公文書で、保存期間が永年と定められているもの

 

 *議会、公安委員会及び警察本部長については次のものが対象となります。

・平成13年3月31日以前に作成し、又は取得されたもので、保存期間が永年と定められているもの

 

※公開までのしくみ

 

情報提供制度

 県民の皆さんが必要とする情報をより積極的に提供します。

 

 

行政資料


県政情報センター及び県政情報コーナーにおいて閲覧・貸出ができる行政資料が検索できます。

 

会議の公開

 審議会等の会議は、法令等の規定により公開できない場合や非公開情報が含まれる事項について審議等行う場合を除き原則公開で行います。(審議会等開催案内)

 

 

 

出資法人の情報公開

 県が出資等している法人で県が定めるもの(県が資本金等の2分の1以上を出資している法人)は、法人自ら情報公開に努めることとしています。

 ●出資法人一覧(R5.7.1現在)

 (知事が所管する出資法人)

 ・公財財団法人しまね女性センター

 ・公益財団法人ふるさと島根定住財団

 ・公益財団法人しまね海洋館

 ・公益財団法人しまね文化振興財団

 ・公益財団法人しまね国際センター

 ・公益財団法人島根県障害者スポーツ協会

 ・公益財団法人しまね自然と環境財団

 ・公益財団法人島根県林業公社

 ・公益財団法人島根県みどりの担い手育成基金

 ・一般財団法人くにびきメッセ

 ・公益財団法人しまね産業振興財団

 ・公益財団法人島根県建設技術センター

 

 (県警本部長が所管する出資法人)

 ・公益財団法人島根県暴力追放県民センター

 

 

 

 

 

情報公開窓口の開設

 県政情報センターと県政情報コーナーでは、公文書の公開請求の受付や行政資料の閲覧・貸出し、情報公開制度に関する相談ができます(窓口ご案内へ)。

 ・県政情報センター:中央窓口として県庁第三分庁舎1階に設置。

 ・県政情報コーナー:地方窓口として県内7か所の各合同庁舎内等に設置。

 

 *合同庁舎に入っていない地方機関(川本合同庁舎に入っている地方機関を含む。)の公文書については、その地方機関でも公開請求の受付をします。

 *島根県立大学の公文書については、大学事務局でも公開請求の受付をします。

 *公社(島根県土地開発公社及び島根県住宅供給公社)の公文書については、公社でも公開請求の受付をします。

 

 

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