県職員に対するカスタマーハラスメント対策について
島根県では、県民の皆様から寄せられるご意見や苦情等に対し、日ごろから丁寧で真摯な対応を心がけています。
しかし、過度な要求や職員の尊厳を傷つける言動は、職員の勤務環境を害したり、他の利用者の方への応対に支障を来したりするおそれがあります。こうした言動に対しては、職員を守り、行政サービスの提供を維持するため、 組織として毅然とした態度で 対応いたします。
カスタマーハラスメントの判断基準
<要求の内容に妥当性がないもの>
※例えば、以下のような場合をいいます。
- 県業務の遂行とその結果に瑕疵や過失がないと考えられる場合
- 県業務の遂行とその結果に瑕疵や過失があり謝罪などの適切な対応をさせていただいたが、なお過剰な対応を要求された場合
- 要求の内容が県業務に関係がない場合
<要求を実現するための手段・様態が社会通念に照らして相当な範囲を超えているもの>
※例えば、以下のような言動をいいます。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動、継続的な(繰り返される)言動
- 執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動、性的な言動、職員個人への攻撃、要求
- 回数や拘束時間が通常許容できる範囲を超えて、長期に及ぶ言動
お問い合わせ先
人事課
島根県総務部人事課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
Eメール:jinji@pref.shimane.lg.jp
電話:0852-22-6005 FAX:0852-22-5024