行政不服審査法に基づき審査請求がなされた場合に審理手続きを行う審理員について、
その候補者を下記のとおり定めましたので、同法第17条の規定に基づき名簿を作成
し、公表いたします。
所属部局 | 審理員となるべき者 |
---|---|
政策企画局 | 政策企画監(総務スタッフ・政策スタッフ) |
防災部 | 消防総務課長 |
地域振興部 | 地域政策課長 |
環境生活部 | 環境生活総務課長 |
健康福祉部 | 健康福祉総務課長 |
農林水産部 | 農林水産総務課長 |
商工労働部 | 商工政策課長 |
土木部 | 土木総務課長 |
出納局 | 会計課長 |
企業局 | 総務課長 |
病院局 | 県立病院課長 |
- | 法務参与 |
※審査請求があった場合、審査庁が上記「審理員となるべき者」のうち1名以上を
審理員として指名します。