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保健環境科学研究所調査研究評価実施要領細則

 

(趣旨)

第1この細則は、「保健環境科学研究所調査研究評価実施要領」第9条の規定に基づき保健環境科学研究所(以下「研究所」という。)における調査研究(以下「研究」という。)の課題評価を行うために必要な具体的事項を定める。

 

(研究課題評価項目)

第2研究課題の評価項目は、評価の区分に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとするが、分担研究者として実施する研究については、一部省略することができる。

(1)事前評価

 ア)一般研究

〔行政的観点からの評価項目〕

 1)保健・環境行政施策の推進に寄与する研究であるか。

 2)県民、社会的ニーズに的確に対応する研究であるか。

 3)現時点で実施する必要性、緊急性を有する研究であるか。

 〔専門的観点からの評価項目〕

 4)研究目標達成のための研究方法、研究体制(組織、予算、施設・設備等)は適切であるか。

 5)研究成果の活用の可能性、期待性はあるか。

 イ)自主研究

 〔行政的観点からの評価項目〕

 1)保健・環境行政施策の推進に寄与する研究であるか。

 2)県民、社会的ニーズに的確に対応する研究であるか。

 〔専門的観点からの評価項目〕

 3)研究目標達成のための研究方法、研究体制(組織、予算、施設・設備等)は適切であるか。

 4)研究内容が先見性、新規性を有しているか。

 5)研究成果の活用の可能性、期待性はあるか。

(2)中間評価(一般研究のみとする)

 1)行政施策上の必要性に変わりはないか。

 2)研究の進捗状況は適正であるか。

 3)研究の目的、内容等の変更、修正が必要であるか。

 4)研究体制(組織、予算、施設・設備等)は適切であるか。

(3)事後評価

 1)行政施策に対する貢献度、活用性はあるか。

 2)県民、社会的ニーズに波及効果はあるか。

 3)研究目的は達成されたか。研究内容は妥当であるか。

 4)研究成果の学術的・社会的意義は認められるか。

 5)研究成果は今後の研究への発展性があるか。

(4)追跡評価

 1)研究成果が科学及び技術の推進に貢献したか。

 2)研究成果が行政施策に活用、利用されたか。

 3)研究成果が県民、社会的ニーズに適合したか。

 4)研究成果が他の研究に波及しているか。

 5)研究課題を今後発展すべきか。

 

(評価手法)

第3評価手法は、各研究課題について、評価の区分並びに評価項目及び総合評価ごとにそれぞれ次の各号に掲げる方法により評点を付けるとともに、その理由、意見を付すことによる。

(1)事前評価、事後評価及び追跡評価

 ア)評価項目

 5点:特に優れている。

 4点:優れている。

 3点:良好である。

 2点:やや劣っている。

 1点:劣っている。

 イ)総合評価

 A:優れている。

 B:良好、適切である。

 C:やや劣っている。一部見直す点がある。

(2)中間評価

 ア)評価項目

 各項目の該当の有無、適否又は要否

 イ)総合評価

 A:計画のとおり継続

 B:計画を変更、修正した上で継続

 C:中止

評価表は、事前評価については調査研究事前評価表(様式7、8)、中間評価については調査研究中間評価表(様式9)、事後評価については調査研究事後評価表(様式10、11)、追跡評価については調査研究追跡評価表(様式12)によるものとする。

 

(評価の実施時期)

第4評価を行う時期は次のとおりとする。

(1)事前評価

 研究開始前年度の7〜8月に行う。

(2)中間評価

 研究中間報告書提出後の7〜8月に行う。

(3)事後評価

 研究終了年度の翌年度の7〜8月に行う。

(4)追跡評価

 研究終了から一定期間経過年度(3年程度)の7〜8月に行う。

 

(その他)

第5この細則に定めのない事項については、企画調整会議で検討の上所長が定める。

 

(附則)

この要領細則は、平成12年8月1日から施行する。

(附則)

この要領細則は、平成13年8月1日から施行する。

(附則)

この要領細則は、平成15年3月31日から施行する。

(附則)

この要領細則は、平成22年3月31日から施行する。

 

 

 


お問い合わせ先

保健環境科学研究所

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