保健環境科学研究所・原子力環境センター調査研究課題等検討委員会設置要綱
第1条保健環境科学研究所及び原子力環境センターにおける調査研究及び試験検査の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として、保健環境科学研究所・原子力環境センター調査研究課題等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
3副委員長は、環境生活部次長をもって充てる。
4委員は、別表1に掲げるものとする。
5外部委員は学識経験者をもってあて、委員長が選任し、任期は2年とする。
(業務)
第3条委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)調査研究の基本的事項に関すること。
(2)調査研究の課題設定及び評価等に関すること。
(3)調査研究と行政施策等との調整に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項。
(会議)
第4条委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2委員会は、原則として年1回開催するものとする。
3委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席及び意見を求めることができる。
4委員が欠席する場合は、代理者を出席させることができる。
(事務局)
第5条委員会の庶務は、保健環境科学研究所において処理する。
(その他)
第6条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年5月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月15日から施行する。
部局 |
役職名 |
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防災部 |
原子力安全対策課長(関係事案がある場合) |
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健康福祉部 |
健康福祉部長[委員長] |
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医療統括監 委員長が選任する課長 保健所長会代表所長
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環境生活部 |
環境生活部次長[副委員長] |
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委員長が選任する課長 |
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外部評価委員 |
保健部門 |
委員長が選任する者2名 |
環境部門 |
委員長が選任する者2名 |
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県民代表 |
委員長が選任する者2名 |
[事務局]:保健環境科学研究所
お問い合わせ先
保健環境科学研究所
〒690-0122 島根県松江市西浜佐陀町582-1 tel:0852-36-8181 fax:0852-36-8171 hokanken@pref.shimane.lg.jp