令和5年8月2日(水)10:30から12:30
島根県民会館(松江市殿町158)【島根県民会館ホームページ(外部サイト)】
次のいずれかに該当することが必要です。
(1)中学校卒業以上の者で、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技術を習得した者。
(2)中学校卒業以上の者で、菓子製造業、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業の許可を受けた施設において、受験願書提出時までに2年以上菓子の製造に従事した経験がある者。
次のような業務内容や期間は、菓子製造業の従事経験としては認められません。
アパート又はアルバイトとして行った菓子製造業務
(ただし、週4日以上かつ1日6時間以上勤務している場合は認められます。)
イ菓子製造業であっても、菓子製品の運搬、配達、器具の洗浄など菓子製造と直接関係のない業務に従事していた場合。
受験願書等は、島根県健康福祉部薬事衛生課に請求していただくか、このホームページからダウンロードしてください。
受験願書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「製菓衛生師試験願書請求」と朱書し、140円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒を必ず同封してください。
ア製菓衛生師試験受験願書(様式第1号)1部
イ写真1枚
受験願書提出前6ヶ月以内に撮影した、正面・上半身・無帽の縦5cm、横4cm程度のもので、裏面に撮影年月日と氏名を記入してください。
ウ
(4受験資格の(1)に該当する場合)
(4受験資格の(2)に該当する場合)
【留意事項】
※菓子製造業従事証明書は、従事した菓子製造業施設の営業者が証明すること。
ただし、営業者(法人の場合にあっては、法人の代表者を含む。)が従業員と同一人、配偶者若しくは2親等以内の血族の場合又は廃業等によって元の営業者による証明ができない場合は、菓子工業組合等所属団体の長又は同業者が証明すること。
※卒業証書の写しを提出する場合は、願書提出先に原本とコピーの両方を持参してください。照合の後、原本はお返しします。
なお、郵送により提出する場合は、卒業証明書を提出して下さい。
※証明書に記載された姓と現在の姓が異なる場合は、戸籍謄(抄)本を提示してください。
エ職業能力開発促進法の規定による菓子製造技能士の1級又は2級の資格を有する者で、試験科目のうち製菓理論及び実技の免除を申請する場合は、それを証明する技能検定合格証書の原本とコピーの両方を持参してください。照合の後、原本はお返しします。
島根県健康福祉部薬事衛生課へ直接提出してください。
ただし、直接提出することが出来ない場合は、郵送で提出することもできます。その場合は、封筒の表に「製菓衛生師試験願書」と朱書きしてください。
9,400円
島根県収入証紙を受験願書に貼付してください。ただし、県外に居住する者で、島根県収入証紙を購入することが困難な場合は、9,400円分の郵便為替を受験願書とともに提出することもできます。
なお、受験願書を受理した後、納付した手数料は還付できません。
島根県収入証紙は、島根県内の各売りさばき場所で販売しています。詳しくは、こちら(PDF:100KB)をご覧ください。
受験票は、受験資格を審査したのち交付します。7月26日(水)までに到着しない場合は、島根県健康福祉部薬事衛生課までお問い合わせください。
受験票が確実に到着するように、受験願書の住所欄には番地、建物名(寮、アパート、マンション、ビル、同居先名等)、号室まで明確に記入してください。
令和5年6月23日(金)〜令和5年7月10日(月)
郵送の場合は、7月10日(月)までの消印があるものに限り受け付けます。
原則として6科目の合計点が満点の6割以上であり、かつ各科目の得点がその科目の配点の3割以上であるものを合格とします。
令和5年9月4日(月)午前10時から島根県庁前の掲示板及び島根県ホームページに合格者の受験番号を掲示するほか、受験者全員に合否結果を送付します。
受験願書【様式第1号】(PDF:84KB)(Word:34KB)
菓子製造業従事証明書【様式第2号】(PDF:111KB)(Word:34KB)
令和5年度製菓衛生師試験受験案内(PDF:254KB)
提出・問合せ先 | 住所 | 電話番号 |
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島根県健康福祉部 薬事衛生課食品衛生係 |
〒690-8501 松江市殿町1番地(職員会館1階) |
0852-22-6292 |