【お知らせ1】
教員免許更新制に係るよくある質問と回答(PDFファイル)を掲載しました。
【お知らせ2】
令和2年4月1日より更新講習受講修了後の申請手続きに係る申請書及び添付資料を一部改訂しました。詳しくは以下「5.更新講習受講修了後の申請手続き」をご参照ください。
1.講習受講及び申請受付の期限
○令和4年3月31日が、修了確認期限(旧免許)又は有効期間の満了の日(新免許)(以下、「有効期限」という。)の方の申請手続きの期限は、令和4年1月31日です。
○令和5年3月31日が、有効期限の方の申請手続きの受付は、令和3年2月1日から始まりました。
○令和6年3月31日が、有効期限の方の申請手続きの受付は、令和4年2月1日から始まります。
●なお、有効期限を延期された方の申請手続き期限は、証明書に記載された期限(月末とは限りません。)の2ヶ月前です。
〈参考:関連ホームページ〉
文部科学省「教員免許更新制における免許状更新講習の受講等について」(外部サイト)
文部科学省「教員免許状の有効期間確認ツールについて~更新時期確認の御参考に~」(外部サイト)
2.教員免許更新制の概要
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
※教員免許更新制のポイント
・更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身に付けること。
・有効期限の2ヶ月前までに、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講及び教育委員会への申請が必要となること。
・平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を授与された者(新免許状所有者)には、免許状に10年間の有効期間が付されるが、平成21年3月31日以前に教員免許状を取得した者(旧免許状所有者)にも、更新制の基本的な枠組みが適用されること。
○教員免許更新制の具体的な内容について(文部科学省ホームページより)
3.免許状更新講習を実施している大学等
受講するためには、更新講習を実施している各大学等に、各自で申込みをする必要があります。講習には対面講習と通信講習があります。
(1)対面講習(受講及び修了認定試験は各受講会場で実施)
〇島根大学が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
〇島根県立大学が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
〇独立行政法人国立三瓶青少年交流の家が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
○公益財団法人日本レクリエーション協会が開催する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)(会場:島根県松江市あり)
(2)通信講習(受講は「自宅」で、修了認定試験は松江市内で実施)
〇放送大学が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
〇KAGAC(eラーニング教員免許状更新講習推進機構)が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
(3)通信講習(受講及び修了認定試験は「自宅」で実施)
○大学セミナーハウスが開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
〇桜美林大学が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
〇才能開発教育研究財団が開設する更新講習を受講する場合はこちら(外部サイト)
※上記以外の大学でも更新講習は開設されています。免許状更新講習について(外部サイト)(認定大学)
4.更新講習受講対象者の証明
更新講習の申込みには、更新講習の受講対象者であることの証明が必要です。大学の申込用紙に以下の証明を入れた上で申込みを行ってください。
(1)現在、学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を含む)の教員として勤務している方
学校(園)長の証明
(2)現在、保育所又は認定こども園(幼保連携型を除く)で保育士として勤務している方
所(園)長の証明
(3)現在、教員や保育士として勤務していない方(在家庭の方を含む、幼稚園の教員を除く)
(ア)将来的に教員として任用見込みである方・・・・島根県教育委員会の証明
(イ)過去に島根県内の公立学校に教員として勤務していた方・・・・島根県教育委員会の証明
→以下の書類を添付して証明を願い出て下さい。
・大学へ提出する更新講習受講申込書
・申込書を返送する返信用封筒(長形3号、宛先を明記し94円切手を貼付)
・(上記(ア)の場合のみ)島根県公立学校臨時的任用教員等採用志願書(様式1)、志願票(様式2)及び免許状の写し様式等はこちら
・(上記(イ)の場合のみ)勤務履歴申告書様式はこちら※過去に発令された辞令書をお持ちの場合は写しを添付してください。
※幼稚園の教員に係る任用、勤務経験については市町村教育委員会へお問い合わせください。
5.更新講習受講修了後の申請手続き
更新講習受講修了後には県教育委員会へ申請を行い確認を受ける必要があります。なお、既に修了確認期限を経過した者については、以下(4)回復確認申請を行ってください。
申請後に、島根県教育委員会が申請の種類に応じて証明書を発行します。証明書は次の免許更新にかかる申請手続きの際に必要となりますので、証明書に記載の有効期限まで大切に保管してください。
(1)講習の修了による更新(更新申請)
〇旧免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
〇新免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
(2)講習の受講免除による更新(免除申請)・・・現職教員のみの制度
〇旧免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
〇新免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
(3)有効期限の延期又は延長による更新(延期・延長申請)・・・現職教員のみの制度
〇旧免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
〇新免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
※有効期限を延期した後の注意事項
延期後の有効期限の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間(24ヶ月間)に更新申請、免除申請、延期申請をする必要があります。
ただし、延期後に更新申請をする場合は、上記の2年間(24ヶ月間)に修了した講習のみが認められます。
(4)有効期限を経過し休眠状態にある者がその免許状を有効にするための更新手続き(回復確認申請)
〇旧免許状所有者用:手続き案内と申請書記載例(PDFファイル)、申請書(Wordファイル)
※休眠状態とは、修了確認期限の日に現職教員でない者が、「(1)講習の修了による更新(更新申請)」をせずに修了確認期限を経過した状態をいいます。この場合は免許状は失効していません。
※申請する場合は、申請日までの2年2ヶ月間(26ヶ月間)に修了した講習のみが認められます。
6.県教育委員会が発行した証明書(教員免許更新関係)を紛失した場合の手続き
再交付申請書(島根県収入証紙1,100円分を貼付)を提出することで、再交付を受けることができます。
〇返信用封筒(角形2号、あて名明記140円切手貼付)を添付してください。
7.県教育委員会が発行した証明書(教員免許更新関係)の氏名又は本籍地の書換手続き
書換申請書(島根県収入証紙870円分を貼付)、証明書(原本)、戸籍抄本を提出することで、証明書の書換ができます。
〇証明書(原本)
〇戸籍抄本(原本かつ申請日前6ヶ月以内のもの)
〇返信用封筒(角形2号、あて名明記140円切手貼付)を添付してください。
8.お問い合わせ先及び申請書類の送付先
〒690−8502
島根県松江市殿町1番地
島根県教育庁学校企画課人材育成スタッフ_教員免許担当
電話(0852)22-6606、FAX(0852)22-5762
申請書類を送付する前に、不備がないか再度チェックリストでご確認ください。
9.関連サイト(外部サイトへリンク)
学校企画課
〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎) TEL: 0852-22-5410 FAX: 0852-22-5762 MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp