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毒物劇物取扱者試験

 毒物劇物取扱者試験は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条の規定に基づき、都道府県知事が実施します。

 

 毒物劇物取扱者試験の詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

試験の種類

 毒物劇物取扱者試験には、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験の3種類があります。
・一般毒物劇物取扱者試験の合格者は、毒物劇物製造業の製造所、毒物劇物輸入業の営業所、毒物劇物販売業の店舗及び要届出業務上取扱者の事業場の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
・農業用品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、農業用品目たる毒物劇物のみを取り扱う毒物劇物輸入業の営業所及び農業用品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
・特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、特定品目たる毒物劇物のみを取り扱う毒物劇物輸入業の営業所及び特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。

 



お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp