公安委員会に対する苦情申出 

 

  1. 制度の概要
    島根県警察職員の職務執行について苦情がある方は、島根県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
    島根県公安委員会は、国家公安委員会規則で定める手続に従い文書により苦情の申出があった場合には、処理結果を文書により申出者に通知します。また、文書によらない電話、面接等の苦情についても、制度の趣旨に沿って対応することとしています。


  2. 苦情の定義
    警察職員が職務執行において違法若しくは不当な行為をし、若しくはすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服又は警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。


  3. 苦情受理の窓口
    公安委員会に対する苦情の申出は、警察本部及び警察署で受理します。

  4. 処理結果の通知方法
    ・文書による苦情については、原則として文書により通知します。
    ・文書によらない苦情については、文書その他適当と認める方法により通知します。

  5. 処理結果の通知を行わない場合
    ・申出が島根県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
    ・申出者の所在が不明であるとき。
    ・申出者が他の者と共同で苦情の申出を行い、その者に処理結果を通知したとき。
    ・申出者が通知を求めていないと認められるとき。
    ・申出者の氏名が明らかでないとき。

 

 

 

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