職務権限

島根県公安委員会は、個々の具体的な警察活動について直接の指揮監督を行うのではなく、島根県警察の運営について基本的な方向や方法などを示し、警察本部長を通じ監督することにより管理を行います。このほか、法令や条例の規定に基づいて、

○運転免許の交付とこれに対する取消処分等
○道路における交通の規制
○指定暴力団等の指定や暴力的要求行為等に対する措置命令
○風俗営業の許可や取消処分
○銃砲刀剣類の所持、古物営業、質屋営業の許可とこれに対する取消処分
○苦情の処理

などの事務を行います。

 

 

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