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平成27年6月の公職選挙法改正により、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。
転出前の旧住所地では住民基本台帳に3ヶ月以上記録されていたが選挙人名簿には登録されていなかった方で、転出後の新住所地でも住民基本台帳に3ヶ月以上記録されておらず選挙人名簿に未登録の方は、転出後4ヶ月間は旧住所地で選挙人名簿に登録され、期日前投票や不在者投票も行えるようになりました。
参議院選挙区選挙において、鳥取県選挙区と島根県選挙区を一つにし、鳥取県及び島根県選挙区とする公職選挙法の一部を改正する法律が施行されました。
※参議院議員通常選挙では、3年ごとに定数の半数ずつが改選されますので、今回の選挙では鳥取県及び島根県選挙区から1名を選出します。
平成30年の公職選挙法改正により、参議院比例代表選出議員の定数が100人となり下記のような特定枠制度が導入されています。「非拘束式名簿式」を基本的に維持しつつ、同方式では当選しづらい、全国的な支持基盤を有するとはいえないが国政上有為な人や、民意を媒介する政党がその役割を果たすうえで必要な人を当選しやすくすることが、この制度の趣旨とされています。
特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載された候補者を上位とし(名簿記載の順位のとおりに当選人とし)、その他の名簿登載者は得票数の最も多い者から順次定めます。
比例代表名簿を届け出る政党その他の政治団体は、候補者とする者のうちの一部の者を、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名および順位をその他の候補者と区分して名簿に記載できます(特定枠)。
※関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_kaisei_h30/(外部サイト)